足立区、葛飾区の不動産登記手続きは東京法務局城北出張所(綾瀬駅徒歩10分)でおこないます

足立区・葛飾区の相続登記なら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ。綾瀬・亀有・金町からのアクセスも良好。東京法務局城北出張所管轄の相続登記を豊富な経験と実績でサポートします。

足立区、葛飾区の相続登記なら


(最終更新日:2026年1月5日)

東京都足立区、葛飾区にある不動産の相続登記は、東京法務局城北出張所で手続きをおこないます。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、足立区、葛飾区の不動産についての相続登記手続きも多数取り扱っております。ご相談は予約制となっておりますので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続登記の相談は司法書士へ

2.東京都足立区、葛飾区の管轄法務局

3.東京法務局城北出張所のご案内

4.まとめ

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

1.相続登記の相談は司法書士へ

相続登記やその他の相続手続きについては、まずは司法書士にご相談ください。

不動産登記(権利の登記)の専門家は司法書士です(法律上は、司法書士だけでなく弁護士も不動産登記業務をおこなうことが可能ですが、不動産登記を専門的に取り扱っている弁護士はごく少数だと思われます)。

司法書士(または弁護士)以外の、相続に関連する業務を取り扱っている専門家(税理士や行政書士など)が、不動産登記業務をおこなうことは法律で認められていません。

したがって、相続財産の中に不動産が含まれている場合、まず相談すべきは司法書士です。司法書士がお話を伺ったうえで、必要に応じて税理士や弁護士などをご紹介することも可能です。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にあるため、常磐線各駅停車の綾瀬、亀有、金町などにお住まいの方がご相談にいらっしゃるにも大変便利です。ご相談は予約制となっておりますので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続登記のご相談について

2.東京都足立区、葛飾区の管轄法務局

相続や贈与などによる土地・家屋の名義変更(所有権移転登記)は、不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをおこないます。

たとえば、不動産所在地が東京都足立区、葛飾区である場合、東京法務局城北出張所(葛飾区小菅4丁目20番24号)が管轄法務局となります。城北出張所へは、東京メトロ千代田線(常磐線各駅停車)の綾瀬駅から徒歩10分弱かかります。

葛飾区小菅にある東京法務局城北出張所の周辺には、数多くの司法書士事務所があります。これは、不動産登記をするために管轄法務局へ直接出向いて手続きをしなければならなかった時代の名残であるともいえます。

平成17年の不動産登記法改正により、法務局へ直接行くことなく、郵送やインターネットによるオンライン申請が可能となりました。そのため、司法書士が管轄法務局の近くに事務所を構える必要性は大きく低下しています。

現在では、不動産がどこにあるかにかかわらず、ご自身が相談に行きやすい場所にある司法書士事務所へ依頼すればよい時代となっています。

高島司法書士事務所は、JR常磐線および京成電鉄松戸線(旧 新京成線)の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。司法書士の高島は、松戸市で独立開業する前に、東京法務局城北出張所の近くにある司法書士事務所に勤務していた経験もあり、足立区や葛飾区の不動産登記手続きにも精通しています。

また、当事務所の司法書士高島の自宅は東京都足立区にあり、現在も常磐線を利用して松戸駅にある当事務所へ毎日通っております。

当事務所では、東京家庭裁判所への相続関連の申立手続き(遺言書の検認、特別代理人選任、相続放棄など)も多数取り扱っています。相続登記をはじめ、相続・遺言に関する各種手続きについては、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

3.東京法務局城北出張所のご案内

管轄区域
足立区、葛飾区
(不動産登記、商業法人登記ともに管轄区域は同一です。)
郵便番号・所在地・電話番号
〒124-8502
東京都葛飾区小菅4丁目20番24号
電話:03-3603-4305(代表)
行き方
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」から徒歩約10分
案内図
東京法務局城北出張所(案内図及び交通手段)


大きな地図で見る「東京法務局城北出張所」の関連情報

4.まとめ

足立区・葛飾区に不動産がある場合の相続登記は、東京法務局城北出張所(綾瀬駅から徒歩10分弱)が管轄となりますが、不動産登記の手続きは郵送やオンライン申請が可能なため、必ずしも管轄法務局の近くの司法書士に依頼する必要はありません。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、足立区・葛飾区の不動産に関する相続登記を多数取り扱っております。ご自宅についての一般的な相続登記はもちろん、代襲相続や数次相続が関係する難しい相続登記についても、豊富な取扱い経験があります。

当事務所の代表である司法書士高島は、東京法務局城北出張所前の司法書士事務所に勤務した経験があります。また、現在の自宅も足立区内にあるため、地域の事情などにも精通しています。相続登記でお悩みの方は、早めに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)