足立区、葛飾区の不動産登記手続きは東京法務局城北出張所(綾瀬駅徒歩10分)でおこないます

足立区・葛飾区の相続登記なら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ。綾瀬・亀有・金町からのアクセスも良好。東京法務局城北出張所管轄の相続登記を豊富な経験と実績でサポートします。

足立区、葛飾区の相続登記なら


(最終更新日:2026年5月1日)

東京都足立区、葛飾区にある不動産の相続登記(名義変更)についても、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。足立区、葛飾区にある不動産については、東京法務局城北出張所(綾瀬駅徒歩8分)が管轄です。

ただし、登記申請はオンラインまたは郵送によって行うことができるため、相続登記の手続きをする際に、相続人ご本人や司法書士が管轄法務局へ出向く必要は通常ありません

そのため、司法書士に相続登記の相談や依頼をする際にも、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわる必要はありません。ご自身が相談に行きやすく、安心して依頼できる司法書士事務所を選ぶのがよいでしょう。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、足立区、葛飾区にある不動産についての相続登記手続きも多数取り扱っております。相続登記や相続手続きのことなら、当事務所へお気軽にご相談ください。

ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続登記の相談は司法書士へ

2.東京都足立区、葛飾区の管轄法務局

3.東京法務局城北出張所のご案内

4.綾瀬駅について

5.まとめ

6.よくある質問(FAQ)

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

1.相続登記の相談は司法書士へ

相続登記やその他の相続手続きについては、まず司法書士にご相談ください。

不動産登記(権利に関する登記)の専門家は司法書士です。法律上は、司法書士だけでなく弁護士も不動産登記業務を行うことができますが、不動産登記を専門的に取り扱っている弁護士は多くないと思われます。

司法書士または弁護士以外の、相続に関連する業務を取り扱う専門家(税理士や行政書士など)が、不動産登記業務を行うことは法律で認められていません。

したがって、相続財産の中に不動産が含まれている場合、まず相談すべき専門家は司法書士です。司法書士がお話を伺ったうえで、必要に応じて税理士や弁護士などをご紹介することも可能です。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にあるため、常磐線各駅停車沿線の綾瀬、亀有、金町などにお住まいの方にも、ご相談にお越しいただきやすい立地です。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続登記のご相談について

2.東京都足立区、葛飾区の管轄法務局

相続や贈与などによる土地・家屋の名義変更(所有権移転登記)は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きを行います。

たとえば、不動産の所在地が東京都足立区、葛飾区である場合には、東京法務局城北出張所(葛飾区小菅4丁目20番24号)が管轄法務局となります。城北出張所へは、東京メトロ千代田線(常磐線各駅停車)の綾瀬駅から徒歩10分弱です。

葛飾区小菅にある東京法務局城北出張所の周辺には、数多くの司法書士事務所があります。これは、不動産登記をするために管轄法務局へ直接出向いて手続きをしなければならなかった時代の名残ともいえます。

平成17年の不動産登記法改正により、法務局へ直接行くことなく、郵送やインターネットによるオンライン申請が可能となりました。そのため、司法書士が管轄法務局の近くに事務所を構える必要性は、現在では大きく低下しています。

現在では、不動産がどこにあるかにかかわらず、ご自身が相談に行きやすい場所にある司法書士事務所へ依頼しやすい時代になっています。

高島司法書士事務所は、JR常磐線および京成電鉄松戸線(旧新京成線)の松戸駅から徒歩1分の便利な場所にあります。司法書士の高島は、松戸市で独立開業する前に、東京法務局城北出張所の近くにある司法書士事務所に勤務していた経験もあり、足立区や葛飾区の不動産登記手続きにも精通しています。

また、当事務所の司法書士高島の自宅は東京都足立区にあり、現在も常磐線各駅停車を利用して松戸駅にある当事務所へ毎日通っています。

当事務所では、東京家庭裁判所への相続関連の申立手続き(遺言書の検認、特別代理人選任、相続放棄など)も多数取り扱っています。相続登記をはじめ、相続・遺言に関する各種手続きについては、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

3.東京法務局城北出張所のご案内

管轄区域
足立区、葛飾区
(不動産登記、商業法人登記ともに管轄区域は同一です。)
郵便番号・所在地・電話番号
〒124-8502
東京都葛飾区小菅4丁目20番24号
電話:03-3603-4305(代表)
行き方
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」から徒歩約10分
案内図
東京法務局城北出張所(案内図及び交通手段)


大きな地図で見る「東京法務局城北出張所」の関連情報

4.綾瀬駅について

東京法務局城北出張所の最寄り駅である綾瀬駅は、JR常磐線各駅停車・東京メトロ千代田線の駅で、北千住駅と亀有駅の間にあります。綾瀬駅は、東京メトロ千代田線の始発・終着駅の一つとして知られていますが、どのような街であるかはよく分からないという方も多いでしょう。

実際、周辺地域から多くの買い物客が集まるような繁華街ではありませんが、駅前には多くの商店や生活施設が集まっており、たいへん暮らしやすい街です。たとえば、綾瀬駅周辺には次のとおり多くのスーパーマーケットがあります。
・イトーヨーカドー 綾瀬店
・東急ストア 綾瀬店
・ビッグ・エー綾瀬店
・オーケー 綾瀬駅前店
・ベルクス 足立綾瀬店

駅から徒歩3分以内の場所に、これほど多くのスーパーマーケットがある街は、なかなか多くないと思われます。さらに、綾瀬駅から徒歩8分ほどの場所にある東京法務局城北出張所の近くにも、次のようなスーパーマーケットがあります。
・業務スーパー 綾瀬店
・コモディイイダ 小菅店

また、2026年には綾瀬駅前に32階建てのタワーマンションが完成しました。東京メトロ千代田線を利用すれば、綾瀬駅から大手町駅まで最短19分という利便性もあり、今後さらに発展が期待される街です。

5.まとめ

足立区・葛飾区に不動産がある場合の相続登記は、東京法務局城北出張所(綾瀬駅から徒歩10分弱)が管轄となりますが、不動産登記の手続きは郵送やオンライン申請が可能なため、必ずしも管轄法務局の近くの司法書士に依頼する必要はありません。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、足立区・葛飾区の不動産に関する相続登記を多数取り扱っております。ご自宅についての一般的な相続登記はもちろん、代襲相続や数次相続が関係する難しい相続登記についても、豊富な取扱い経験があります。

当事務所の代表である司法書士高島は、東京法務局城北出張所前の司法書士事務所に勤務した経験があります。また、現在の自宅も足立区内にあるため、地域の事情などにも精通しています。相続登記でお悩みの方は、早めに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

6.よくある質問(FAQ)

Q1.足立区の相続登記はどこの法務局に申請しますか。
A.足立区にある不動産の相続登記は、東京法務局城北出張所が管轄です。葛飾区にある不動産についても同じく東京法務局城北出張所が管轄となります。

Q2.葛飾区の不動産についても、松戸市の司法書士に依頼できますか。
A.はい、ご依頼いただけます。相続登記はオンラインまたは郵送により申請することができるため、葛飾区や足立区にある不動産についても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能です。

Q3.相続登記を司法書士に依頼した場合、本人が法務局へ行く必要はありますか。
A.ありません。司法書士が代理人として登記申請手続きを行いますので、相続人ご本人が法務局へ出向く必要はありません。

Q4.足立区や葛飾区に住んでいても、松戸の事務所へ相談に行きやすいですか。
A.はい。高島司法書士事務所は松戸駅徒歩1分の場所にあり、常磐線各駅停車沿線の北千住、綾瀬、亀有、金町などにお住まいの方にもご相談いただきやすい立地です。

Q5.相続登記以外の相続手続きについても相談できますか。
A.はい。相続登記だけでなく、相続放棄、遺言書の検認、特別代理人選任など、相続に関連する家庭裁判所への申立手続きについてもご相談いただけます。

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

足立区、葛飾区の相続放棄のご相談

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

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