相続財産の処分に当たるかの判断(単純承認事由) | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄を検討している場合でも、その前に「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たる行為をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされることがあります。単純承認となれば、その後に相続放棄をすることは認められませんので注意が必要です。たとえば、被相続人名義の銀行預金を解約し、相続人が自己のために使ってしまった場合、相続財産の処分に該当することは明らかです。

相続財産の処分に当たるかの判断

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相続財産による葬儀費用の支払い・仏壇や墓石の購入

(最終更新日:2026年1月21日)

相続放棄を検討している場合でも、その前に「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たる行為をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされることがあります。単純承認となれば、その後に相続放棄をすることは認められませんので注意が必要です。

たとえば、被相続人名義の銀行預金を解約し、相続人が自己のために使ってしまった場合、相続財産の処分に該当することは明らかです。

一方、同様に預金を解約した場合であっても、被相続人の債務(借金)の支払いに充てたときは、相続財産の処分には当たらないと考えられます。

被相続人の財産による葬儀費用の支払い

さらに、被相続人の債務の支払いではないものの、被相続人名義の銀行預金を解約し、被相続人のための墓石購入に充てた場合に、相続財産の処分に当たらないと判断した裁判例があります(大阪高等裁判所 平成14年7月3日 決定)。

葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。

これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。

また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。

上記の理由により、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認である「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないと判断しています。

被相続人の財産による、仏壇や墓石の購入

上記の裁判例(大阪高等裁判所 平成14年7月3日 決定)では、被相続人の財産によって、葬儀の後に仏壇や墓石を購入することについての判断も示されています。

葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが、一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に、その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。

そして、抗告人(相続人)らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、抗告人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため、一部は自己負担したものである。

 これらの事実に、葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると、抗告人らが本件貯金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。

この判断は、次のような事実があることを前提としています。

  • 相続人らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない
  • 相続人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため、一部は自己負担した

そのうえで、「明白に法定単純承認たる『相続財産の処分』(民法921条1号)に当たるとは断定できない」としています。

なお、相続財産の処分については、松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの「相続財産の処分」のページでも詳しく解説しています。

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※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

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