相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続が発生し、自分が相続人になっているのに、それを知らずにいることがあります。たとえば、両親の離婚後にずっと会っていなかった親や、親戚付き合いが途絶えていた叔父、伯母など場合には亡くなったことすら知る機会が無いでしょう。・・・

相続放棄で被相続人の本籍や住所が不明なとき

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被相続人の本籍や住所が不明な場合の相続放棄

(最終更新日:2026年1月21日)

相続放棄をする場合には、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述受理の申立てをする必要があります。相続放棄を検討しているものの、被相続人の最後の住所地が分からない場合には、どのように手続を進めればよいのでしょうか。

1.自己のために相続の開始があったことを知るきっかけ

2.相続の承認・放棄の選択

3.相続放棄ができる期間

4.被相続人の本籍・住所の調査方法

5.被相続人の住民票除票(戸籍の附票)が取得できない場合

6.まとめ|本籍・住所が不明な相続放棄で押さえるポイント

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相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

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1.自己のために相続の開始があったことを知るきっかけ

相続が発生し、自分が相続人になっているにもかかわらず、それを知らずにいることがあります。たとえば、両親の離婚後に長年会っていなかった親や、親戚付き合いが途絶えていた叔父・伯母などの場合には、亡くなったことすら知る機会がないこともあるでしょう。

このようなとき、市役所の税務課などから「固定資産税の納税義務者」に関する通知が届いたことをきっかけに、被相続人の死亡の事実を知るケースがあります。

不動産を所有している方が死亡した場合、その不動産を相続する人が固定資産税の納税義務も引き継ぎます。しかし、身近に相続人がいないなどの事情により、不動産の名義変更(相続登記)が行われないままとなっていることもあります。

その場合、不動産所在地の市区町村が所有者の相続人を調査し、固定資産税の納税義務者を届け出るよう通知することがあるのです。

2.相続の承認・放棄の選択

通知が届いたことで、被相続人の死亡の事実および自分が相続人となっていることを知りました。この場合の選択肢としては、相続人として不動産やその他の相続財産を引き継ぐか、または相続放棄をすることになるでしょう。

生前の暮らしぶりどころか、亡くなったことすら知らなかった方の遺産を相続するのは、不安も大きいはずです。通知の対象となった不動産以外にも債務(借金)がある可能性がありますが、それを調べることは容易ではありません。

そのため、このようなケースでは相続放棄を選択する方も多いと思われます。相続放棄をした場合、不動産を相続することはできませんが、予期しない債務やトラブルに巻き込まれる心配は少なくなります。

3.相続放棄ができる期間

このようなケースでは、被相続人の死亡の事実すら知らなかったわけですから、たとえ被相続人の死亡から3か月以上が経過していても、相続放棄が可能と考えられます。

市役所からの通知により被相続人の死亡の事実を知ったのであれば、そのときが熟慮期間の起算点となり、そこから3か月以内であれば相続放棄の申述ができることになります。

4.被相続人の本籍・住所の調査方法

相続放棄の手続では、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。その際、被相続人の死亡の記載がある戸籍と、最後の住所が分かる住民票除票(または戸籍の附票)等が必要となります。
しかし、生前に交流がなかった場合、本籍どころか正確な住所すら分からないこともあるでしょう。

本籍または住所のどちらかが分かっていれば問題ありません。

  • 本籍が分かる場合:戸籍の附票を取得することで住所を確認できます。
  • 住所が分かる場合:本籍入りの住民票(または住民票除票)を取得すれば足ります。

どちらも分からない場合は、まず最終の本籍を調べます。相続人である以上、ご自身の戸籍をたどっていけば、必ずどこかで被相続人の戸籍につながります。そこから順に戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)を取得していけば、死亡の記載がある戸籍にたどり着きます。さらに、その戸籍の附票を取得すれば、最終の住所が記載されています。

ただし、被相続人が直系尊属(父母・祖父母)ではなく、叔父(伯父)や叔母(伯母)などの場合、一般の方がご自身で戸籍等を取り寄せて調査を行うのは、極めて困難なこともあります。そのような場合でも、司法書士にご依頼いただければ、調査を含めて手続全体をお任せいただけます。

5.被相続人の住民票除票(戸籍の附票)が取得できない場合

ここまでご説明した事例とは異なりますが、被相続人の最後の住所は分かるものの、住民票除票(または戸籍の附票)が取得できない場合には、どうすればよいのでしょうか。

家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際には、被相続人の最後の住所が記載されている住民票除票(または戸籍の附票)を提出するのが原則です。しかし、被相続人の死亡から長期間が経過している場合、市区町村の保存期間の経過により、住民票除票(または戸籍の附票)を発行してもらえないことがあります。

相続放棄に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされています(家事事件手続法201条1項)。そのため、被相続人の最後の住所を証明する書類がなければ、申立先管轄裁判所も特定できないことになります。

相続開始地を証明する書類としては、通常、住民票除票または戸籍(除籍・改製原戸籍)の附票が用いられますが、これらに代わる書類として、家庭裁判所から死亡届記載事項証明書の提出を求められることがあります。

死亡届記載事項証明書の取得などについては、松戸の高島司法書士事務所による「被相続人の住民票除票等が取れない場合の相続放棄」のページをご覧ください。

6.まとめ|本籍・住所が不明な相続放棄で押さえるポイント

被相続人の本籍や最後の住所が分からない場合でも、相続放棄の手続を進めることは可能です。重要なのは、申立先は「相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所」である点と、申立てに必要となる戸籍・住民票除票(または戸籍の附票)等を、どの順序で収集するかです。

また、長年交流がなく死亡の事実自体を知らなかったケースでは、固定資産税の通知などをきっかけに初めて相続を知ることがあります。このような場合、相続放棄の熟慮期間(原則3か月)の起算点は、「死亡の事実および自分が相続人であることを知ったとき」がいつであるかが問題となります。

さらに、被相続人の死亡から長期間経過していると、市区町村の保存期間の関係で住民票除票や戸籍の附票が取得できないことがあります。その場合、相続開始地を示す資料として、家庭裁判所から死亡届記載事項証明書の提出を求められることもあります。

本籍・住所が不明な事案や、叔父(伯父)・叔母(伯母)など直系尊属以外の相続では、戸籍の追跡が複雑になりやすいため、期限の見通しも含めて早めに専門家へ相談することが重要です。

松戸の高島司法書士事務所は、被相続人の本籍や住所が不明な場合の相続手続きの取扱い経験も豊富です。必要書類の取り寄せに通常よりも時間がかかる場合も多いため、できるだけ早くご相談にお越しいただけるようお願いいたします。

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