自己破産申立ができる場合とは?
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(公開日:2012年5月2日)
自己破産の手続きは「破産法」により定められています。この破産法によれば、債務者が支払不能の状態にあるときに、裁判所は破産手続を開始するとされています。
支払い不能とは、現時点で返済が出来ないというだけでは無く、今後も継続して返済ができないことが予想される状態を指します。また、支払い不能だあるかは、債務者が所有してる財産や、労働により今後収入が得られるかなどについても総合的に判断されます。
したがって、借金がいくらならば自己破産するべきだと、一律に判断することはできません。たとえば、高齢であったり、病気や怪我のために、今後の収入を得るのが難しいのであれば、100万円未満の債務でも自己破産をすることもあります。反対に、借金が500万円あっても、十分な収入や資産がある場合には支払い不能にはあたらないと判断されることもあり得るでしょう。
ただし、現実に支払が出来ない状況にあるのに、裁判所が支払い不能でないと判断したことにより自己破産が出来ないというケースは通常では考えられないでしょう。いずれにせよ、自己破産を選ぶべきなのか、それ以外の債務整理方法である、任意整理や個人民事再生を選ぶべきなのかは、司法書士が詳しくお話を伺ってから判断することになります。
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関連情報
自己破産の申立 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
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