個人民事再生(個人債務者再生手続)申立の要件 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

債務整理の手段の一つである、個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。継続的または反復して収入を得る見込み・・・

個人民事再生(個人債務者再生手続)申立の要件は?

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(公開日:2012年5月4日)

債務整理の手段の一つである、個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。継続的または反復して収入を得る見込みがあるならば、サラリーマンなどの給与所得者はもちろん個人事業主でも利用可能です。

個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。給与所得者等再生とはサラリーマンなど安定的な収入を得ている人を対象にするため、小規模個人再生より用件が厳しくなっています。すなわち、給与所得者等再生では、上記の要件に加え「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれる」ことが必要なのです。

給与所得者等再生の要件を満たしている方については、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれを利用することもできることになります。このうち、どちらを選択すべきかについては司法書士がお話を伺ったうえで判断をしますが、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による個人民事再生Q&Aも参考にしてください。

個人民事再生(個人債務者再生手続)とは

個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用することで、支払うべき債務の額を最大で8割減額できる可能性があります。また、住宅ローンを手放すことなく、債務整理ができるのも個人民事再生の大きな特徴です。ただし、住宅ローンについては減額されることはありませんので、利息を含めた全額を支払うことになります。

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個人再生、その他の債務整理、借金問題のご相談を無料で承っています。相談だけでしたら、お金がかかることはありませんので、安心してご相談ください。

関連情報

個人民事再生(個人債務者再生手続) (債務整理・過払い金請求ホームページ)

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