任意整理の良い点・悪い点
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(公開日:2012年5月1日 最終更新日:2022年3月18日)
任意整理をすることよる良い点と悪い点として次のようなことがあげられます。なお、実際に債務整理をおこなうのにあたっては、専門家に相談したうえで手続きの選択をすることをおすすめします。
認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも任意整理のご相談を承っています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
1.任意整理の悪い点
債務整理したときには個人の信用情報機関に事故(異動)の情報が登録される(いわゆる、「ブラックリストに載っている」状態になる)ので、任意整理による和解契約を締結したときから最低5年程度は新たな借入れをしたり、ローン・クレジットの利用が出来なくなります。
ただし、個人信用情報に債務整理したこと(事故、異動の情報)が登録されるのは、個人再生、自己破産などの債務整理でも同様なのであり、任意整理だけのデメリットではありません。そして、任意整理は裁判所などの公的機関を利用しておこなうものではありませんから、他の債務整理手続きと比較すればデメリットは少なくて済み、上記以外のデメリットはとくにないといえます。
2.任意整理の良い点
任意整理をすることによるメリットには次のようなものがあります。
- 司法書士に依頼した時点で、債権者からの連絡(督促)が止まる。
- 借金が減額されたり、払いすぎたお金(過払い金)を取り返せる可能性がある。
- 全ての手続を代理人(認定司法書士)が行うので、裁判所に行くなどの手間や時間がかからない。
- 他人(家族、職場など)に知られずに債務整理できる(自分の収入で支払える場合)。
- 所有している不動産(住宅、マイホーム)や自動車を手放さずに手続きすることも可能。
- 裁判所を通じない和解手続きなので、和解契約が債務名義とならない。
任意整理は裁判所を利用しない手続であることから、個人民事再生や自己破産に比べて柔軟性が高いといえます。たとえば、個人再生や自己破産では、一部の債権者を除外して手続きをすることは不可能です。けれども、任意整理では勤務先からの借り入れなどについては債務整理の対象外とすることも考えられます。
また、自動車についてはローン支払い中でなければ手放す必要はありません。ローン支払い中の自動車のときは、債権者に返却して任意整理の対象とするのが原則ですが、仕事にどうしても必要な場合などでは、任意整理の対象外として支払いを続けることも可能です。
任意整理について、他にも心配なことや疑問点などがあれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。当事務所では、債務整理・借金問題の初回ご相談はいつでも無料で承っています。
関連情報
任意整理 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
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