訴状の作成について

松戸の高島司法書士事務所ホームページに訴状・答弁書作成(民事通常訴訟・少額訴訟)のページを追加しました。 司法書士に訴状作成を依頼する場合、どんな主張をしたいのかを事前に考え、その主張内容にしたがった訴状を作成してもらう …

訴状の作成について

現在、当事務所で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。

・家庭裁判所での相続や遺言に関連する手続き

・消費者金融、クレジットカー、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)。

個人間の争い(金銭トラブルなど)についてのご相談はうけたまわっておりません。

松戸の高島司法書士事務所ホームページに訴状・答弁書作成(民事通常訴訟・少額訴訟)のページを追加しました。

司法書士に訴状作成を依頼する場合、どんな主張をしたいのかを事前に考え、その主張内容にしたがった訴状を作成してもらうために、司法書士事務所へ相談に行かれる方が多いでしょう。

けれども、司法書士が訴状作成をする際、通常はご依頼者の言うがままに訴状を作成することはありません。司法書士の名前で書面を作る以上は、そこに司法書士による法律的な判断が加わるからです。つまり、単なる代書ではないということです。

もし、どうしてもご自分の考え通りの訴状を作成したいときは、ご自分で作成された訴状をお持ちいただければ、訴状の形式的な面についてのアドバイスを行うことは可能です(ただし、有料法律相談となります)。

また、司法書士が訴状を作成する場合には、事件の内容について詳しくお話を伺う必要があります。訴える金額の多い少ないと、事情の複雑さは比例するとは限りません。少額の裁判だから簡単に作れるだろうし、費用も安いだろうと考える方もいらっしゃいますが、決してそう言い切れるものではありません。

もちろん、司法書士に訴状作成を依頼したことで、かえって赤字になってしまうのでは申し訳ありません。そこで、とくに少額の裁判については、ご依頼者の負担をできるだけ少なくするよう考慮していますし、費用についてご依頼く前に詳しくご説明いたします。

また、もう一つご注意いただきたいのは、裁判では最初に訴状を作成すればそれで終わりとは限らないことです。相手方が争ってきて、何度も裁判が開かれる場合には、その都度、準備書面を提出することになるでしょう。

訴状を司法書士が作成したときは、その後の準備書面の作成についても司法書士にご依頼いただくことになると思われます。この場合、準備書面の作成については別途、司法書士費用がかかるのが通常です。

したがって、裁判の回数が多くなれば司法書士費用が思いがけずに高額になることもあります。このような場合、最初から裁判が終結するまでの手続を依頼するか、簡易裁判所での訴訟であれば司法書士に訴訟代理を依頼する方法もあります。

いずれにせよ、ご依頼者様にとって最も良いと思われる方法をご提案いたしますので、まずは松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)