遺言による生命保険金の受取人変更
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(公開日:2014年3月11日)
生命保険の保険金受取人を、遺言により変更することができます。遺言の書き方としては次のようになります。
第○条 遺言者は、遺言者を被保険者および被保険者として、平成00年00月00日に締結した、00生命保険株式会社との間の生命保険契約(保険記号0000-0000、保険金額2000万円也)について、その生命保険金の受取人が妻であるAとなっているのを、全て長男であるBを受取人に変更する。
保険法では、遺言によって生命保険金の受取人が変更されたときには、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければならないとされています。この規定どおり、相続人からの通知でも差し支えありませんが、保険会社に対する通知が確実におこなわれるよう、遺言執行者の指定もしておくと良いでしょう。
なお、死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じないとされています。よって、遺言者が被保険者ではない保険契約の場合には、被保険者の同意が必要となります。
保険法が施行される前の保険契約の場合
保険金受取人の変更が、遺言によってもすることができるのが明確になったのは、平成22年4月1日に保険法が施行されたことによります。そして、保険法施行前に締結された保険契約には、この法律が適用されません。
ただし、保険金受取人の指定・変更は、保険契約者の一方的な意思表示によってなされる単独行為であるため、単独行為である遺言によっても可能であるとの説が通説でした。また、保険契約において、遺言による保険金受取人の変更を認めていることもあるので、まずは保険会社に確認してみるべきでしょう。
参考:保険法
(遺言による保険金受取人の変更)
第44条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第45条 死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
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