相続放棄をする順番
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相続放棄をする順番
(最終更新日:2026年1月5日)
相続人が相続放棄したことによって、別の親族が新たに相続人になることがあります。先順位の相続人の全員が相続放棄したことにより、後順位者が相続人となるわけです。
家庭裁判所へ相続放棄の申述ができるのは、現時点で相続人となっている人のみに限られます。そのため、後で相続放棄をすることが100%確実であるとしても、自分が相続人となる前に相続放棄の手続きをすることはできません。
そこで、いつ自分が相続人となったのか、そして、いつまで相続放棄の手続ができるのかを正しく理解し、判断する必要があります。
相続放棄をする順番(目次)
1-1.被相続人の子供が相続放棄した場合
1-2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続放棄した場合
2.まとめ
1.自分が相続人になるのはいつなのか
1-1.被相続人の子供が相続放棄した場合

上図では、被相続人である夫の死亡により、被相続人の妻および子1、子2が相続人となります。このケースで、子(子1、子2)が相続放棄した場合に、誰が相続人になるかを検討します。
なお、被相続人の妻が相続放棄するかどうかは、相続の順位に関係ありません。上記の場合に、妻が相続放棄すれば、子2人だけが相続人となります。つまり、妻が相続放棄したことによって、他の人が新たに相続人になるということはありませんから、妻について考慮する必要はありません。
まず、子1のみが相続放棄した場合、被相続人の配偶者と、相続放棄しなかった子2の2人が相続人となります(子2のみが相続放棄した場合は、配偶者と子1の2人が相続人となります)。
ここで、相続放棄した子に子(被相続人の孫)がいる場合であっても、相続人になることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。
よって、本例では、子1、子2の2人ともが相続放棄した場合にのみ、後順位の相続人へ相続権が移ることになります。
1-2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続放棄した場合
子1、子2の2人ともが相続放棄した場合には、被相続人の妻とともに、被相続人の父母が相続人となります。
ここで、父母の一方が相続放棄したときには、相続放棄しなかった方のみが相続人となりますが、父母ともに相続放棄したときには、祖母が相続人となることに注意が必要です。
被相続人の父母が相続放棄したことにより、自分より親等が近い直系尊属がいない状態となったため、祖母が相続人となったわけです。
民法第889条 次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 (以下、省略)
したがって、本例では、直系尊属である父母、祖母の3人ともが相続放棄した場合にのみ、後順位の相続人へ相続権が移ることになります。
1-3.被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合
被相続人の子および直系尊属の全員が相続放棄した場合、被相続人の妻とともに、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。本例では、被相続人の姉が相続人となるわけです。
ここで姉が相続放棄した場合に、姉に子(被相続人の甥姪)がいる場合であっても、相続人になることはありません。被相続人の子が相続放棄した場合と同様、相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。
これに対し、下図のように被相続人の姉が先に亡くなっていた場合には、甥が相続人となります。これが代襲相続です。
2.先順位者の相続放棄を知った日
ここまでご説明してきたとおり、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)は、先順位の相続人がいない場合、または先順位者の全員が相続放棄した場合にのみ相続人となります。
また、当然のことですが、相続放棄をすることができるのは、現時点で相続人となっている人だけです。したがって、後から相続放棄することが確実であっても、先順位者の相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に父母も相続放棄の申述をする、ということは認められないのです。
先順位者がいる場合、相続放棄をすることができるのは、「先順位者の相続放棄を知った日」から3か月以内です。先順位者が相続放棄してから長期間が経過していたとしても、先順位者の相続放棄により自分が相続人になっていることを知った日から3か月以内であれば、相続放棄は可能です。
そのため、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には、相続の開始を知った日として「先順位者の相続放棄を知った日」という選択肢があります。被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続放棄をする場合、通常はこの選択肢を選ぶことになります。
そして、この「先順位者の相続放棄を知った日」とは、自分自身が相続人となっていることを実際に知った日を指します。
たとえば、「先順位である被相続人の子たちの全員が相続放棄しているが、そのことを被相続人の兄弟姉妹である自分に知らせてくれていなかった」というような場合に、「被相続人に対する債権者から通知があったことで、自分が相続人になっていることを知った」とします。
この場合、債権者からの通知書を見た日が、「先順位者の相続放棄を知った日」となります。
通知の内容などによっては、その後に「被相続人の子たちに連絡して確認をした日」や、または「家庭裁判所へ相続放棄申述の有無について照会を行い、先順位相続人が存在しないことを知った日」となることもあるでしょう。
ご自身の場合に、「先順位者の相続放棄を知った日」がいつであるのか分からないときには、相続放棄の手続きに詳しい専門家に相談するようにしてください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、相続放棄のご相談を承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
3.まとめ
相続放棄は、現時点で相続人となっている人だけが行うことができ、先順位の相続人が相続放棄してはじめて、後順位者が相続人となります。また、後順位者の相続放棄の期限は、被相続人の死亡日ではなく、「先順位者の相続放棄を知った日」から3か月以内です。
自分がいつ相続人になったのか、いつから期限が進行しているのかの判断を誤ると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続関係が複雑な場合や、判断に迷うときは、早めに相続放棄に詳しい司法書士へ相談することが重要です。
相続放棄のことなら、経験豊富な松戸の高島司法書士事務所へ何でもご相談ください。
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