遺産分割協議と相続放棄は違います
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(最終更新日:2026年1月27日)
被相続人に債務(借金・負債)がある場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要となることがあります。相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きをしなければなりません。どのように対応すべきか判断に迷うときは、早めに専門家へご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続放棄をはじめ、各種相続手続に関するご相談を承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせの」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
遺産分割協議と相続放棄は違います(目次)
1.遺産分割協議とは
1.遺産分割協議とは
亡くなられた方(被相続人)の財産は、誰が引き継ぐのでしょうか。被相続人が遺言書を作成していない場合、相続人全員で遺産相続について話し合いを行います。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続人のうち1人が遺産のすべてを相続することになったとします。遺産には、現金・預貯金・不動産(土地・建物)などのプラスの財産がある一方で、借金などのマイナスの財産も残っている場合があります。ここでは、プラス・マイナスいずれの財産も含め、すべてを1人が引き継ぐことにしたものとします。
そこで、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印しました。この遺産分割協議書により、相続人は預貯金の解約(払戻し)手続きや、不動産の名義変更手続きを行うことができます。
2.遺産分割協議と借金の支払い義務
ところが、ここで問題となるのは、上記のような取り決めをした遺産分割協議書があっても、他の相続人が借金の支払い義務から完全に免れるわけではないという点です。
つまり、相続人間の合意により、1人の相続人がすべての支払い義務を負うことにしたとしても、相続債権者(被相続人に対する債権者)がその合意に拘束されることはありません。
上記のような話し合いをしたことで、「自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務はない」といった誤解をされる方も少なくありません。しかし、相続人間の合意だけでは法律上の相続放棄にはなりません。
相続債権者としては、債務引受けについて同意していない限り、相続人全員に対して相続分に応じた支払いを求めることが可能です。
3.相続放棄は家庭裁判所で手続きします
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続人として相続債務を支払う義務を負うことはなくなります。
法律上の効力を生じる相続放棄を行うには、家庭裁判所での手続きが必要です。家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、それが受理されてはじめて、法的な意味で相続放棄が認められます。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。また、相続放棄の申述が家庭裁判所で却下されてしまうと、同一の相続について再度の申述を行うことはできません。相続放棄の申述をしようとする際には、慎重な判断と準備が求められます。
裁判所に提出する相続放棄申述書の作成は、司法書士に依頼することができます。さらに、手続きに必要な戸籍等の収集についても、司法書士にお任せいただけます。弁護士を代理人に立てるのではなく、司法書士に書類作成を依頼する場合には、一般に高額な費用負担となりにくい点もメリットです。
3か月の熟慮期間内に、確実に手続きを進めるためにも、相続放棄は裁判所提出書類作成の専門家である司法書士へご相談・ご依頼ください。松戸の高島司法書士事務所では、2002年の開業以来、相続放棄申述手続きを取り扱い、20年以上の実務経験と実績を有しています。
4.債務がないのに相続放棄をする場合
ここまで解説してきたとおり、相続放棄が選択されるのは、被相続人に債務がある場合が一般的です。被相続人に債務がないのであれば、相続放棄をするのではなく、相続人間で遺産分割協議を行えば足ります。
もっとも、相続人のうち1人に相続分を集中させることを目的として相続放棄をするケースもあります。また、親子関係が悪化しているなどの事情から、相続人として関わりを断つために相続放棄を希望する場合もあります。
ここで注意しなければならないのは、ある相続人が相続放棄をすることで、後順位の相続人が新たに相続人となる場合があるという点です。たとえば、相続人である子が全員相続放棄した場合、被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人になることがあります。
相続放棄によりどのような影響が生じるかは、事案によって異なります。専門家(弁護士・司法書士)に相談のうえ、慎重に検討されることをおすすめします。
また、松戸の高島司法書士事務所による「相続人の1人に相続分を集中させるための相続放棄」の解説も是非お読みください。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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