子供がいない夫婦の相続
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子どもがいない夫婦の相続(相続人、法定相続分)
(最終更新日:2026年2月6日)
子どもがいない夫婦が相続対策を検討する場合、誰が相続人になるのかを正確に把握しておくことが大切です。
たとえば、子どもがいない夫婦で夫が死亡したとします。この場合に、子どもがおらず、両親がすでに亡くなっているときには、夫の兄弟姉妹が相続人になります。つまり、妻とともに、夫の兄弟姉妹が相続人になるということです。
何の対策もとらないうちに相続が開始してしまうと、思いもよらぬ人が相続人となってしまい、遺産分割が困難になるおそれもあります。
1.直系尊属(父母、祖父母)と妻が相続人となる場合
直系尊属(本例では被相続人の母)が存命の場合、被相続人の母および妻が法定相続人です。また、父母が亡くなっていても、祖父母が存命であれば、祖父母および妻が法定相続人となります。
夫が遺言書を作成していなかった場合、義母と2人で遺産分割協議を行い、夫の遺産の分け方を決定することになります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

2.兄弟姉妹と妻が相続人となる場合
存命の直系尊属がいない場合、被相続人に兄弟姉妹がいれば、被相続人の妻とともに法定相続人となります。
夫の兄弟姉妹の合意が得られるのであれば、遺産分割協議を行うことで、妻がすべての財産を相続することも可能です。しかし、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1であるため、相続分に相当する財産の交付を求められるかもしれません。
夫が亡くなった後に、夫の兄弟姉妹と話し合いをしなければならない状況を避けるには、生前の対策が不可欠です。
生前に遺言書を作成し、「妻にすべての財産を相続させる」との遺言をしておくことができます。このような遺言がある場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺産に対して一切の権利を持ちません。

3.甥姪(おい、めい)と妻が相続人となる場合
上記のケースで、被相続人よりも先に兄が亡くなっている場合、兄に子がいれば代襲相続により法定相続人となります。つまり、被相続人の甥(または姪)が、妻とともに相続人になるわけです。
この場合も、兄弟姉妹が相続人になる場合と同様の問題が生じることがあります。それを避けるためには、遺言書を作成しておくのが有効であることは上記のとおりです。

4.遺言書作成の検討
夫本人が亡くなった後に、夫の父母、兄弟姉妹、甥姪などと遺産分割の話し合いをすることは、精神的な負担が非常に大きい場合もあるでしょう。また、法定相続分どおりの遺産分割を求められた場合、自宅不動産が遺産の大部分を占めるようなケースでは、売却せざるを得なくなることも考えられます。
そこで、子どもがいない夫婦では、まず遺言書の作成を検討すべきです。妻にすべての遺産を相続させるとの遺言をしておけば、他の相続人との遺産分割協議が不要となります。
もっとも、この場合であっても、被相続人の直系尊属には遺留分があるため、遺留分相当額の請求を受ける可能性はあります。ただし、そのような問題が生じるのは、夫が亡くなった時点で夫の直系尊属が存命であった場合に限られます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹(またはその代襲相続人)には遺留分がないため、「妻にすべての財産を相続させる」としておけば、遺留分を理由に権利主張されることはありません。
したがって、子どもがいない夫婦では、遺言書を作成しておくだけで、多くの場合に遺産相続を巡るトラブルを防ぐことが可能だといえます。
なお、遺言書を作成すべきなのは、「妻にすべての遺産を相続させる」場合に限られません。遺言によって一部の財産を兄弟姉妹などへ相続させることももちろん可能です。
たとえば、病弱な独身の妹がいる場合に、その妹に一定の財産を相続させることもできます。遺言書を作成することで、自らの意思どおりに遺産を承継させることができるわけです。
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