抵当権抹消登記のご依頼について
住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関(または保証会社等)により、購入した不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。
抵当権を付けておけば、もしも住宅ローンの返済が滞った場合、債権者(抵当権者)は抵当権を実行(不動産競売)することにより、不動産の売却代金から優先的に弁済を受けることができるからです。
そして、この抵当権は、住宅ローンを完済することによって実質的には消滅します。債務が消滅したのだから、それを担保するための抵当権も同時に消滅するわけです。
しかし、抵当権抹消登記をしなければ、登記簿謄本(登記事項証明書)への記載はいつまで経っても消えることはありません。
まれに何十年も前に消滅しているはずの抵当権が、抹消登記されずに残っている場合があります。そうなると、抵当権の抹消登記をするためだけに、多額の費用と時間がかかることもあります。
そこまで行かなくとも、住宅ローンを完済したときに金融機関から交付される書類には期限がありますから、抵当権の抹消はお早めに手続きすることをお勧めします。
なお、住宅ローン以外にも、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、土地・建物などに抵当権(根抵当権)が設定されることがあります。この抵当権(根抵当権)も、返済が完了したときに抹消されることになりますが、手続は住宅ローンの場合と同様です。
「抵当権抹消登記」の関連情報
・抵当権抹消登記(高島司法書士事務所ホームページ)
・抵当権抹消登記を司法書士に頼むべきか(2011年8月31日のブログ記事)
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