市川市、船橋市の相続放棄手続なども松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内の所在地、電話番号、地図など。千葉県市川市、船橋市、浦安市を管轄する裁判所です。

千葉家庭裁判所市川出張所・市川簡易裁判所

このページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所による千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内です。ご相談・ご予約のところに記載しているフリーダイヤルは高島司法書士事務所の電話番号であり、裁判所の電話番号ではありませんのでお間違えのないようお願いいたします。

千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所のご案内

管轄区域
千葉県市川市、船橋市、浦安市
千葉家庭裁判所市川出張所、市川簡易裁判所の管轄区域は同一です。地方裁判所については、千葉地方裁判所(千葉市中央区)の管轄区域となります。
郵便番号・所在地・電話番号
〒272-8511
千葉県市川市鬼高2-20-20
電話:047-336-3002(家庭裁判所 代表)
047-334-3241(簡易裁判所 代表)
行き方
JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分
案内図
千葉家庭裁判所 市川出張所(案内図)
市川簡易裁判所
※どちらの裁判所も所在地は同一です。


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関連情報

市川市、船橋市の相続登記(名義変更)、相続放棄

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

相続放棄のページへ >>

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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

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