相続登記はどこの司法書士事務所へ相談するのがよいか|遠方の不動産にも対応可能です

相続登記は、不動産所在地の近くにある司法書士事務所へ依頼する必要はありません。オンライン・郵送申請により、遠方の不動産でも対応可能です。相続登記の相談先を選ぶポイントを、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が解説します。

相続登記はどこの司法書士に相談すべきか

(最終更新日:2026年5月8日)

相続登記(不動産の名義変更)について相談する際、不動産の所在地から離れた場所にある司法書士事務所を選んでも、とくに問題はないのが通常です。

相続登記などの不動産登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。たとえば、千葉県松戸市・流山市にある土地や建物であれば、千葉地方法務局松戸支局が管轄法務局となります。

一方で、不動産登記の申請は、オンラインまたは郵送によって行うことができます。そのため、司法書士が登記申請をするために、管轄法務局まで直接出向く必要はありません。

したがって、遠方にある不動産の相続登記を司法書士に依頼する場合であっても、不動産所在地の近くにある司法書士事務所まで、時間や費用をかけて相談に行く必要はありません。また、遠方の不動産であることを理由として、余計な手間や追加費用がかかることは基本的にありません。

遠方にある不動産の相続登記についても、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。


松戸駅徒歩1分。相続登記の実績豊富な司法書士事務所です

松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸駅近くで開業して以来、20年以上にわたり、相続登記(不動産名義変更)を中心とした相続業務を多数取り扱ってきました。

これまでに対応した相続登記の申請件数は 1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として行った「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数。2002年2月〜2025年12月末時点)。

地域に密着し、松戸市内をはじめ、柏市・流山市・我孫子市・市川市など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。松戸での相続登記に関するご相談は、経験豊富な高島司法書士事務所にお任せください。

相続登記の初回ご相談・お見積もりは無料です

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記や相続手続きのご相談を初回無料で承っております(無料相談は松戸駅近くにある当事務所へご来所いただける場合に限ります。電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。)。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相続登記の相談がしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

ご予約用フリーダイヤル:0120-022-918

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※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

FAQ(よくある質問)

Q.相続登記は不動産所在地の近くの司法書士に依頼すべきですか?

A.必ずしもその必要はありません。現在は、不動産登記の申請をオンラインまたは郵送により行うことができるため、司法書士が管轄法務局まで直接出向く必要はありません。そのため、遠方にある不動産の相続登記であっても、相談しやすい司法書士事務所へ依頼することができます。

Q.遠方の不動産を相続した場合、追加費用はかかりますか?

A.現在では、多くの司法書士事務所がオンラインまたは郵送による登記申請に対応しているため、遠方の不動産であることだけを理由として、追加費用がかかることは通常ありません。ただし、司法書士事務所によって取扱いが異なる場合もありますので、依頼前に費用の見積りを確認しておくと安心です。

Q.松戸市以外の不動産でも相談できますか?

A.はい。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、松戸市・流山市など近隣の不動産だけでなく、遠方にある不動産の相続登記についてもご相談いただけます。当事務所では、原則として、すべての相続登記についてオンライン申請を行っています。

登記のオンライン申請はいつから始まったのか

最初にご説明したとおり、相続登記などの不動産登記は、オンラインまたは郵送により申請することができます。

そのため、相続登記の相談や依頼をするために、不動産所在地の近くにある司法書士事務所まで出向く必要は通常ありません。

もっとも、過去に相続登記の手続きを行った方のなかには、不動産所在地の近くにある司法書士事務所まで、わざわざ相談に行ったという方もいらっしゃるかもしれません。それには、次のような理由があります。

オンライン申請が可能になる以前の不動産登記

不動産登記の申請をオンラインまたは郵送により行えるようになったのは、平成17年(2005年)3月7日に新しい不動産登記法が施行されたことによります。

それ以前は、相続登記などの不動産登記を申請する際には、管轄法務局へ直接出向く必要がありました。

たとえば、松戸市の不動産について相続登記を申請するためには、申請人または代理人である司法書士が、千葉地方法務局松戸支局まで登記申請書および添付書類を持参する必要があったのです。

郵送などによる書類の提出は認められていなかったため、遠方にある不動産の相続登記を司法書士に依頼した場合、出張費用などが余計にかかることもありました。

そのため、少しでも費用を抑えるためには、不動産所在地の近くにある司法書士事務所へ相談に行くのが確実だったのです。

2005年3月からオンライン申請が可能に

平成17年(2005年)3月7日に新しい不動産登記法が施行されたことで、不動産登記のオンライン申請が可能となりました。

これにより、相続登記を申請するために、司法書士が管轄法務局まで直接出向く必要はなくなっています。

そのため、現在では、司法書士に相続登記の相談をする際、不動産の所在地がどこであるかをそれほど気にする必要はありません。ご自身が相談しやすい場所にある司法書士事務所を選ぶことができます。

現在でも、相続登記の相談をする際には、不動産所在地の近くにある司法書士事務所へ行く必要があると考えている方もいらっしゃるようです。

しかし、オンラインまたは郵送による申請ができるようになったことで、それ以前とは状況が大きく変わっています。

遠方にある不動産の相続登記についても、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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