債務整理のご相談(任意整理、時効援用)
(最終更新日:2026年1月16日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、任意整理、時効援用による債務整理の手続を多数取り扱っています。
松戸の高島司法書士事務所は、2002年に新規開業し、2003年に法務大臣による簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けました。それから20年以上にわたり、債務整理のご相談・ご依頼を多数いただいております。
司法書士(認定司法書士に限ります)が取り扱える債務整理(任意整理、時効援用)の手続は、債務の元金が140万円を超えない場合に限られます(元金が140万円を超える債務整理の手続を取り扱えるのは、弁護士のみです)。
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
任意整理、時効援用などの債務整理のご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)にお任せください。
債務整理のご相談にあたって、事前の準備や下調べは不要です。ご予約のうえでご来所いただければ、手続きの流れから費用まで丁寧にご案内いたします。
ご予約の際は「債務整理(または、任意整理・時効援用)の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談のご予約について
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でのご相談は完全予約制です。
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
フリーダイヤル:0120-022-918
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
債務整理のご相談(任意整理、時効援用)
1.任意整理のご相談
2.時効援用のご相談
3.自己破産、個人再生のご相談
4.まとめ・よくあるご質問(FAQ)
1.任意整理のご相談
消費者金融、クレジット会社、銀行などからの借入れについての債務整理(任意整理)のご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)にお任せください。
債務整理のご案内はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
任意整理とは、債権者(消費者金融、クレジット会社、保証会社など)との間で、債務の支払い方法について話し合い、和解するための手続です。
任意整理による和解では、和解後の利息を付けないものとするのが通常です。返済が困難になっている場合であっても、任意整理をすることにより、無理なく支払いができるようになることが期待できます。
ご依頼者(債務者)の代理人として任意整理の手続を行えるのは、認定司法書士または弁護士に限られます(認定司法書士であっても、司法書士が取り扱えるのは、1社あたりの元金が140万円を超えない場合の任意整理に限られます)。
債権者との話し合いや交渉は、すべて代理人である司法書士にお任せいただけます(ご依頼者ご自身が債権者と直接話をする必要はありません)。
また、支払いが遅れている場合であっても、認定司法書士が受任通知を送付すれば、その後は督促の連絡などが来ることはありません(松戸の高島司法書士事務所では、初回費用のお支払い前でも受任通知を発送しています)。
任意整理や債務整理のことなら、認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
2.時効援用のご相談
消費者金融、クレジット会社、債権回収会社などに対する消滅時効援用のご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)にお任せください。
時効援用のご案内はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
ご依頼者(債務者)の代理人として、消滅時効援用(しょうめつじこうえんよう)の手続を行えるのは、認定司法書士または弁護士に限られます。
なお、認定司法書士であっても、司法書士が取り扱えるのは、1社あたりの元金が140万円を超えない場合の時効援用に限られます(ただし、消費者金融やクレジット会社からの債務について、時効援用で元金が140万円を超えているケースはごくわずかです)。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、簡裁訴訟代理関係業務の認定司法書士として、消滅時効援用などの債務整理手続について20年以上の実務経験を有しております。内容証明郵便による消滅時効援用の手続のほか、裁判上の請求(訴訟・支払督促)への対応も多数取り扱ってまいりました。
昔の借金などについて、今になって請求が行われるようになった場合、ご自分で相手方に電話をするなどの対応は避けるべきです。また、身に覚えのない会社名(または、債権回収会社、弁護士など)からの請求だからといって、放置してしまうのは危険です。
最後に取引(借入れ、返済)をしたときから5年以上が経過しており、裁判上の請求(訴訟・支払督促)が行われたことがないのであれば、消滅時効が成立している可能性が高いです。
適切な方法により時効援用の手続をすれば、債務は消滅し、その後、再び請求を受けることはなくなります。時効援用のことなら、認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
当事務所で時効援用を取り扱った会社名の一覧は、「消滅時効援用した債権者一覧」のページでご覧いただけます。掲載されていない債権者(債権回収会社、弁護士法人など)からの請求についても、お気軽にお問い合わせください。
3.自己破産、個人再生のご相談
認定司法書士である松戸の高島司法書士事務所では、ここまでご説明したとおり、任意整理、時効援用による債務整理を主に取り扱っています。
過去には、自己破産、個人再生の手続も多数取り扱っていました。しかし、現在では、松戸市内においても、自己破産や個人再生の取扱いについて、ホームページなどで積極的に広報活動を行う弁護士(法律事務所、弁護士法人)が多くなっています。
そのため、司法書士である当事務所への自己破産、個人再生のご相談は減少しており、実際に申立てを行うケースも、以前より大幅に減っています。ただし、自己破産や個人再生をご検討中の方であっても、まずは当事務所へご相談いただけます。状況を丁寧にお伺いしたうえで、最適な手続をご案内いたします。
自己破産、個人再生の手続において、司法書士が行えるのは裁判所提出書類の作成のみとなります。個人の債務者についての自己破産や個人再生では、司法書士の書類作成による申立てでも、問題なく手続が行える場合も多いです。
それでも、弁護士を代理人として申立てをした方が、安心・確実であるのは事実です。
ご自身の場合、債務整理を司法書士に依頼できるのかわからない場合でも、まずは高島司法書士事務所へご相談ください。経験豊富な司法書士がお話を伺ったうえで、司法書士に依頼できるのか、弁護士に相談した方がよいのかを判断し、ご説明いたします。
4.まとめ・よくあるご質問(FAQ)
任意整理・時効援用のご相談は松戸の認定司法書士へ
任意整理は、債権者と返済方法を協議し、将来利息をカットするなどして無理のない返済を目指す手続です。時効援用は、最終取引から一定期間が経過している場合などに、適切な方法で手続を行うことで債務の消滅を主張するものです。
松戸の高島司法書士事務所では、任意整理・時効援用を中心に債務整理のご相談を多数取り扱っております。ご事情や債務の状況を伺ったうえで、認定司法書士として対応可能か、弁護士へ相談した方がよいかも含め、手続の見通しと費用をご案内いたします。
ご相談は完全予約制です。お電話(フリーダイヤル: 0120-022-918 )またはお問い合わせフォーム、LINEにてご予約のうえ、ご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1.任意整理をすると、勤務先や家族に知られますか?
任意整理をしても、勤務先に連絡が入ることはありません。また、司法書士との連絡も電話、メール、LINEなどで行えば、債務整理をしていることを家族に知られることも通常ありません。ただし、支払いが遅れるようになると、勤務先や家族に知られる危険性も高くなりますので、お早めにご相談ください。
Q2.督促の連絡が止まるのはいつからですか?
司法書士から債権者へ受任通知を送付すると、以後の督促連絡は止まります。支払いが遅れている場合でも、債権者からの連絡が来なくなりますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
Q3.時効援用は、電話をすれば済みますか?
電話連絡は避けるべきです。時効援用は「適切な方法」で行う必要があります。代理人(認定司法書士、または弁護士)を通じて、内容証明郵便によるのが通常です。対応を誤ると不利益が生じることがあるため、まずは状況を確認したうえで手続を進めます。
Q4.最後の返済から5年以上経っていれば必ず時効ですか?
一律にはいえません。途中で裁判上の請求があった場合や、その他の事情により結論が変わることがあります。ご相談時に詳しくお話を伺い、必要に応じて資料を確認したうえで判断します。
Q5.元金140万円を超えているか不明ですが相談できますか?
相談可能です。債権者ごとの元金や請求内容を確認し、認定司法書士として対応可能か、弁護士対応が適切かをご案内します。
Q6.自己破産・個人再生も相談できますか?
ご相談いただけます。事情を伺い、当事務所での対応範囲と、弁護士へ依頼した方がよいケースの整理を行ったうえでご案内します。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ