2025年9月の記事一覧
戸籍謄本等の広域交付 | 相続手続 | 松戸市の高島司法書士事務所
令和6年3月1日から、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の広域交付制度が始まりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できるようになりました。ただし、請求権者にあたる本人が直接窓口へ行き手続きをする必要があり、委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。
相続人に対する遺贈と登記の方法 | 松戸市の高島司法書士事務所
令和5年4月1日から遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者)は、遺贈による所有権移転登記を単独で申請することができるようになりました。相続・遺贈・贈与による登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)にご相談ください。
相続放棄している人がいる場合の相続登記|必要書類、注意事項を松戸市の司法書士が解説
相続放棄が絡む相続登記は一般の方には分かりにくい部分も多く、誤りがあると手続きのやり直しや大きな時間ロスにつながります。千葉県松戸市の 高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分) では、相続放棄を含む相続登記のご相談・ご依頼を多数承っております。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
登記原因証明情報とは | 松戸市の高島司法書士事務所
報告形式の登記原因証明情報については、売買契約の内容などを確認したうえで司法書士が作成し、登記義務者の署名または記名押印したものが登記申請の際の添付情報となります。例えば、売買による所有権移転登記をする際に使用する、報告形式の登記原因証明情報の例は次の通りです。
抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合 | 松戸の高島司法書士事務所
住宅ローン完済後に行う抵当権抹消登記では、金融機関から交付される書類の一式(抵当権解除証書、登記識別情報通知書、委任状など)が必要です。もし全てを紛失してしまった場合は、まず金融機関へ再発行を依頼します。再発行には日数がかかることも多く、登記手続きが遅れる原因となります。紛失に気づいたら早めに司法書士へご相談ください。専門家が必要書類の確認や再発行の手配をサポートし、スムーズな抵当権抹消登記を実現します。
抵当権抹消 | 松戸市の高島司法書士事務所
住宅ローン完済後はすみやかに抵当権抹消登記をしましょう。手続きの流れ、費用、必要書類のほか、よくある質問と回答もご覧いただけます。抵当権抹消登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ。