2014年6月の記事一覧

2014年6月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2014年6月の記事一覧

相続放棄をする順位 | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄をする順位

相続棄をすることができるのは相続人だけです。したがって、相続放棄することが100%確実であったとしても、先順位者である相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に、父母も相続放棄の申述をしてしまうというわけにはいかないのです。

相続財産の処分と保存行為 | 松戸の高島司法書士事務所

相続財産の処分と保存行為(相続放棄できるのか)

母が亡くなった後、被相続人である母名義の銀行預金を解約し、解約金を母の入院費の支払や葬儀費用の一部に充てました。こうした行為は、相続財産の処分にあたるとされ、その後に相続放棄をすることはできないのでしょうか。

同じドメインのページが検索結果に複数表示される | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

同じドメインのページが検索結果に複数表示される

相続登記で検索順位が10位に上昇したとお伝えしたばかりですが、たった2日で2ページ目に下落してしまいました。ただ、これまでと違うのは、同じドメインの当事務所のページが12,13位に入っていること。タイトル及びURLは次の通りですが、こんなに似通ったページが2つ続けて検索結果の2ページ目に入るのは珍しいことでは無いでしょうか。

相続人による所有権保存登記 | 松戸の高島司法書士事務所

相続人による所有権保存登記

建物を新築したときは、1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。この表題登記の際に、所有者の氏名および住所が登記されます。その後、上記の所有者(表題部所有者)により所有権保存登記をおこないますが、未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、相続人により所有権保存登記がおこなえるということです。

相続登記で検索順位が10位に上昇 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で検索順位が10位に上昇

現在、上位表示されているサイトを確認すると、しっかりと作り込まれているものが増えているように見受けられます。言い換えれば、上位表示を手っ取り早く達成するよう、SEO業者の手を借りたようなサイトは下落しているということです。これは、相続登記の検索順位で、当事務所サイトよりも上に表示されているサイトを見ても同じような印象を受けます。

相続分の譲渡と相続登記(相続分譲渡証明書の記載例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続分の譲渡と相続登記

相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。遺産分割協議の結果、Cが不動産を取得することとなった場合、 直接C名義の相続登記ができます。

パンダアップデート4.0から1か月後の検索順位 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

パンダアップデート4.0から1か月後の検索順位

先日も記事にしましたが、ちょうど1か月くらい前からGoogleの検索順位が大きく変動したようです(パンダアップデート 4.0の影響?アクセス数が激増中)。当事務所ウェブサイトに関しては、この大変動によって良い影響を受けているようですが、今回はGoogleによるパンダアップデート4.0の導入から1か月経過後の、当事務所ウェブサイトへのアクセス数について備忘録的に書いておこうと思います。

共同相続登記の後に遺産分割協議が成立した場合 | 松戸の高島司法書士事務所

共同相続登記の後に遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議が成立する前に、法定相続分の割合による共同相続登記がされていた場合はどうなるでしょうか。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。

遺産分割協議と相続放棄は違います | 松戸の高島司法書士事務所

遺産分割協議と相続放棄は違います

自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務は無いというように勘違いされている方も多いようですが、相続人間の合意だけでは相続放棄とは認められません。相続債権者としては、1人の相続人による債務引受けの合意などをしていない限り、相続人全員に対して支払いを求めることが可能なのです。

亡くなった不動産共有者に相続人がいない場合 | 松戸の高島司法書士事務所

亡くなった不動産共有者に、相続人がいない場合

民法255条によれば、不動産の共有者が死亡して相続人がいないとき、その持分は他の共有者に帰属するとされています。ただし、共有者が死亡し、戸籍上の法定相続人が存在しなかったとしても、ただちに民法255条の規定が適用されるわけではありません。戸籍上の法定相続人がいないときでも、相続債権者や受遺者に対する弁済、特別縁故者に対する財産分与をおこなう必要があるのです。

夫の父母の遺産を、妻(子の嫁)が相続できる場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合

子の配偶者は相続人に含まれません(配偶者の親と養子縁組した場合を除く)。たとえば、長男の妻が、義父をいくら献身的に介護した場合であっても、遺産を相続する権利は全くありません。

子供がいない夫婦の相続(誰が法定相続人なのか?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

子供がいない夫婦の相続

子供がいない夫婦が相続について考える場合、誰が法定相続人になるのかを最初に把握しておくことがとても大切です。何の対策もとらぬうちに相続が開始してしまった場合、思いもよらぬ人が相続人となってしまうことで、遺産分割が困難になる恐れもあるからです。