2014年5月の記事一覧

2014年5月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2014年5月の記事一覧

相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき

登記簿に記載されているのは、住所と氏名だけです。この両方が一致した場合のみ、新たに登記名義人となった人が、既存の共有者と同一人物であると判断されます。したがって、松戸市松戸の千葉花子と、松戸市五香の千葉花子は同一人物であるとはみなされないので、共有者として登記されたわけです。そのため、共有者が不動産を相続することとなった場合には、相続登記をする前に、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)をおこなっておくべきなのです。

パンダアップデートの影響でアクセス数が激増中 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

パンダアップデート 4.0の影響?アクセス数が激増中

以前に、新しいパンダアップデートは「小規模なサイトや事業者にポジティブな影響が出るはず」との発言がありました。これがまさしく、パンダアップデート4.0を指すのかもしれません。10年以上かけて地道にコンテンツを積み上げてきた当サイトに「ポジティブな影響」が出ているというわけです。そうであれば、内容が濃く高品質なコンテンツを提供していくことが、検索順位を上昇させるために最も大切であることになります。

数次相続開始の場合での、中間の相続人のための相続登記(松戸市の高島司法書士事務所)

数次相続開始の場合の、中間の相続人のための相続登記

遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。この場合の相続登記では、死者名義への所有権移転登記を行うことになります。そのような登記が出来ることについては、次の質疑応答があります。

Google検索順位が大変動中 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

Google検索順位が大変動中

当事務所の運営サイトについても、個々のキーワードについては検索順位が変動しているものと思われますが、サイトへのアクセス数が大幅に増加していることから、現時点では検索順位変動が良い方向に働いているようです。何が正しいのか絶対的な正解は分かりませんが、来訪者にとって有用なコンテンツを生み出し続けることが大切だと信じて、今後もウェブサイトやブログの更新に励んでいこうと考えています。

司法書士会長表彰を受賞しました | 松戸市の高島司法書士事務所

司法書士会長表彰を受賞しました

昨日開催された千葉司法書士会の定時総会で、司法書士高島一寛が千葉司法書士会長表彰を受賞しました。今回いただいた表彰状には次のように書かれています。あなたは司法書士として業務に研鑽 常に会の運営に当っては積極的に行動し会員に対する協調と会の発展向上に寄与したその功績はまことに顕著であります。よって茲にその功績を表彰します。

遺産分割協議書への押印後に死亡した相続人がいる場合の相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書への押印後、死亡した相続人がいる場合の相続登記

遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印したものの、印鑑証明書を取得しないでいるうちに、相続人が死亡してしまったとします。この場合、死亡した相続人の印鑑証明書を添付するのは不可能となりますが、その遺産分割協議書を添付して相続登記をすることはできるのでしょうか。

相続登記における被相続人の住所について | 松戸の高島司法書士事務所

相続登記における被相続人の住所について

戸籍謄本には氏名、生年月日と本籍が記載されていますが住所は書かれていません。一方、登記事項証明書には、所有者を特定するための住所と氏名が記録されているのみです。

遺産分割調停と相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

遺産分割調停と相続登記

遺産分割調停において、相続人である当事者全員の合意が成立すると、調停調書が作成されます。遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、他の相続人の協力を必要とすることなく単独で相続による所有権移転登記をすることができます。この場合、相続関係証明書としての、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などは不要です。