2014年4月の記事一覧

2014年4月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2014年4月の記事一覧

株式の相続手続き | 松戸の高島司法書士事務所

株式の相続手続き

証券会社の被相続人名義の口座に預けられている株式であれば、相続人の証券口座に振り替えてもらうことになります。けれども、証券会社の口座ではなく、口座管理機関(信託銀行など)に開設された「特別口座」で管理されている株式の場合には少し手続きが異なります。このような管理がなされているのは、2009年1月の株式電子化による以降日までに、株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託していなかったためです。

取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき

取締役が2名の会社で、代表取締役である取締役が辞任した場合、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になるのでしょうか?答えは、代表取締役の選定方法により異なります。この記事では、残された取締役が自動的に代表取締役になるケースでの登記手続きについて主に解説します。

父の後妻の相続人は誰なのか | 松戸の高島司法書士事務所

父の後妻の相続人は誰なのか

父が再婚した場合でも、その子たちと再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることはありません。したがって、父の後妻が亡くなったとき、前妻の子たちは相続人にはなりません。この場合、後妻に兄弟姉妹(または、その代襲者)がいれば、その兄弟姉妹等が相続人になる場合があります。

相続人中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議 | 松戸の高島司法書士事務所

相続人中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員によりおこなう必要があります。ただし、認知症などにより意思能力(判断能力)が欠けている相続人は、自分自身で遺産分割協議をおこなうことができません。この場合には、その相続人について、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます(このための手続きが、後見開始審判の申立です)。そして、成年後見人が本人(被後見人)に代わって遺産分割協議に参加します。

先順位の相続人が相続放棄したとき | 松戸の高島司法書士事務所

先順位の相続人が相続放棄したとき

相続人が相続放棄した場合に、どのように相続権が移っていくのかを解説します。なお、ここでいう相続放棄とは家庭裁判所で手続きをおこなった場合に限られます。他の相続人に対して「自分は相続を放棄する」と伝えたり、それを書面にしたとしても、法律上の意味での相続放棄にはなりませんのでご注意ください。

遺留分を侵害する遺言書は無効? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

遺言書と遺留分

被相続人の配偶者(夫、妻)、子、直系尊属(父母、祖父母)など、兄弟姉妹以外が相続人である場合には、被相続人の財産に対する遺留分(いりゅうぶん)があります。遺留分は、被相続人の意思にかかわらずに確保されるべきものですから、遺言書を作成したとしても一方的に遺留分を奪うことはできません。けれども、遺留分を侵害する遺言をすることも出来ますし、遺言が無効になることもありません。

死亡退職金は相続財産に含まれるのか | 松戸の高島司法書士事務所

死亡退職金は相続財産に含まれるのか

退職金支給規定などによって、受給権者の範囲および順位について、民法による相続人の順位決定の原則と著しく異なった定め方がされている場合には、遺族の生活保障として受給権者を定めたものと考えられます。そのため、支給される死亡退職金は、受給権者である遺族固有の権利であり、相続財産に属さないと判断されます。