2013年10月の記事一覧
兄弟姉妹が相続放棄できる期間 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。 ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、・・・
相続放棄できる期間は? | 松戸の高島司法書士事務所
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトへ、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページを追加しました。 相続放棄ができる期間が3ヶ月以内であることはご存じの方も多いようです。しかし、この3ヶ月の期間がいつスタート …