秘密証書遺言の作成について
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(公開日:2013年10月13日)
「相続について考えているのだが、他の人には知られずに、遺言をしたい。」遺言に関してそんな希望があった場合、何か方法はあるでしょうか。
公証役場で作る公正証書遺言は、公証人と二人の証人の前で遺言の内容を述べて作成されます。ただし、公証人と証人は、“守秘義務”を負っていますので内容が外部に漏れることはありません。また、形式的にしっかり整った遺言となりますので、その点も安心です。
ただ、それでも生きている間は誰にも知られたくない、相続の時になって初めて明かされるものであってほしい、と思う人もいるでしょう。その場合、「秘密証書遺言」という方法があります。
秘密証書遺言とは、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出し、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言で、作成方法は次の通りです。
(1)遺言者が遺言書に署名押印し、(2)遺言者がそれを封じ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印をします。(3)遺言者が公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であることと、自らの氏名、住所を申し述べます。
公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の述べた内容を封紙に書き、封筒に貼り付けた後、遺言者、証人とともに署名押印して完成となります。このように完成した秘密証書遺言は、遺言者が保管をします。
秘密証書遺言の証書には特に決まりはありませんので、自筆によらない代筆、パソコンによる印字や印刷、点字などでも良いとされています。秘密証書遺言は、内容については専門家が関与していませんので、せっかく書いても内容不明確などの理由で無効となることがあります。この場合、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になります。
他の方法としては、自筆証書遺言を作成し封筒などに入れ封印しておけば、内容は秘密にできます。自筆証書遺言は、(1)遺言内容を全部自分で手書きし、(2)作成日付を書き、(3)自分の氏名を書いて押印する、事が必要となります。
相続時まで遺言内容を明らかにしたくない場合、これらの方法を検討してみてください。
秘密証書遺言の活用法(司法書士からの一言)
秘密証書遺言では、公証人の関与があっても記載内容の法的有効性が確保されるものではありません。また、自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
そのため、秘密証書遺言を選択すべきケースは非常に限定されるといえます。実際、平成22年度に全国の公証役場で作成された公正証書遺言が81,984件なのに対し、秘密証書遺言は95件に過ぎません。
コラムにもあるとおり、遺言内容を秘密にしたいのが目的であるならば、自筆証書遺言を作成し、その存在だけを明らかにしておけば足ります。あえて、秘密証書書遺言にする必要はありません。
しかし、自筆証書遺言では全文を自書しなければならないのに比べ、秘密証書書遺言ではワープロやその他の方法法によっても作成できます。また、公正証書遺言の場合にも、遺言者が自筆で手書きする必要はありませんが、内容を秘密にすることはできません。
したがって、全文を手書きするのは避けたいが、遺言内容は絶対に秘密にしておきたいという場合に、秘密証書遺言が活用できることになります。
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