2013年10月の記事一覧
兄弟姉妹が相続放棄できる期間 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。 ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、・・・
相続放棄できる期間は? | 松戸の高島司法書士事務所
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトへ、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページを追加しました。 相続放棄ができる期間が3ヶ月以内であることはご存じの方も多いようです。しかし、この3ヶ月の期間がいつスタート …
日付のない遺言書は有効か | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
父母と兄弟で相続について話し合い、私が自宅の土地と建物を相続するという事が決まりました。そこで、父が遺言書をその場で書き、みんなで確認したうえ私が保管をしていました。ところが、父の死後遺言書を見てみると、作成の日付がありませんでした。
はてなブログで、司法書士ブログを始めました | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
このたび、はてなブログを利用して、新たなブログを開設しました。 http://blog.takashimakazu.com/ ブログタイトルは仮であり、テーマも定まっていない状態での見切り発車ではありますが、走りながらい …
遺言執行者は必ず指定するべきか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
【質問】 相続対策として、遺言をしようと思っています。遺言を執行するために「遺言執行者」が必要だと聞きました・・・
身体が不自由な方の場合(遺言書の作成) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
身体の不自由な方が相続を考える場合、どのような遺言方法をとればよいのでしょうか。 例えば目が不自由な方が、遺言・・・
遺言における遺贈と相続の使い分け | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
土地を妻と子に受け継がせたいので、遺言をしようと思った場合、「遺贈」と「相続」という方法があります。どう違うの・・・
公正証書遺言の作成について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
「自分が死んだ後、相続人同士がもめないようにしっかりした形で遺言を残したい。」と思ったら、公正証書遺言を作成す・・・
秘密証書遺言の作成について | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
「相続について考えているのだが、他の人には知られずに、遺言をしたい。」遺言に関してそんな希望があった場合、何か・・・
エンディングノートと遺言書の違い | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
エンディングノートを作っておくのはとても良いことですが、コラムにもあるように、相続に関する事項については遺言によらなければ法的効力が生じません。たとえば、遺産の分割方法の指定や、相続分の指定、遺贈などは、遺言によらなければ単なる希望に過ぎず、相続人に対しての拘束力をもちません。
遺言書に必要なのは? | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
「自分の死後の家族が困らないように、土地や財産の相続に関して書面を残しておきたい。」こう思った時、あなたならどうしますか。簡単なメモ書きや、エンディングノートでは意思は伝わっても法的効力が無い事が多いでしょう。ここはやはり、遺言書を書くべきかもしれません。