離婚時の財産分与による不動産登記(名義変更)は松戸市の司法書士事務所にご相談ください

協議離婚は離婚届を提出することによりその効力が生じますが、離婚をするに際して慰謝料、財産分与、養育費などの取り決めをした場合には、口約束だけで無く書面(離婚協議書)を作成しておくべきです。 この離婚協議書はご自分で作るこ …

協議離婚の公正証書と財産分与

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協議離婚の公正証書と財産分与

(公開日:2013年1月24日)

協議離婚は離婚届を提出することによりその効力が生じますが、離婚をするに際して慰謝料、財産分与、養育費などの取り決めをした場合には、口約束だけで無く書面(離婚協議書)を作成しておくべきです。

この離婚協議書はご自分で作ることもできますが、公証役場で離婚公正証書を作成するのが安心です。公正証書であれば、養育費などの支払いが滞ったときには、ただちに強制執行をすることができるからです。

通常は相手の財産に強制執行(差押え)をするには、その前に裁判を起こして勝訴判決を得る必要がありますが、公証人が作成した公正証書にも同等の効力があるのです。具体的には次のような法律の規定によります。

民事執行法第22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。

第5号 金銭の一定の額の支払(中略)を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

上記規定によれば、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」との要件もあるので、離婚公正証書に次のような記載があることが必要です。

第○条 乙は、本契約による第○条の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

上記のとおり、離婚公正証書はたいへん効果的なものではありますが、公正証書により強制執行ができるのは金銭の支払いについての条項に限られます(正確には「金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」です)。

したがって、不動産(土地、建物、マンション)を財産分与した場合でも、公正証書により名義変更(所有権移転登記)をすることはできません。調停離婚の場合の調停調書では、相手方の協力を得ること無く名義変更の登記ができることがありますが、公正証書にはそこまでの効力は無いのです。

そのため、離婚の相手方も一緒に登記手続きをする必要があります。財産分与による登記ができるのは離婚届を提出した後ですから、事前にちゃんと準備をしないで離婚届だけ出してしまえば、その後の登記手続きに協力してもらえない恐れもあります。

協議離婚をして不動産の財産分与を受けようとする場合には、離婚届を提出する前に不動産登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

ところで、公正証書には不動産に対する執行力は無いとしても、離婚協議の内容を明確にするため、不動産の財産分与についても次のように公正証書に記載するのが通常でしょう。

第○条 乙は甲に対し、下記土地建物につき、財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。登記費用は甲の負担とする。

なお、離婚協議書の作成は司法書士の業務ではありませんが、不動産の財産分与に関連してアドバイスをおこなうことは可能ですし、離婚公正証書を作成する際に公証役場への取り次ぎをおこなうこともできます。まずは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)については、離婚時の財産分与による所有権移転登記のページをご覧ください。

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