抵当権抹消登記は司法書士へ

住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関(または保証会社等)により、購入した不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。 抵当権を付けておけば、もしも住宅ローンの返済が滞った場合、債権者(抵当権者)は …

抵当権抹消登記のご依頼について

住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関(または保証会社等)により、購入した不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。

抵当権を付けておけば、もしも住宅ローンの返済が滞った場合、債権者(抵当権者)は抵当権を実行(不動産競売)することにより、不動産の売却代金から優先的に弁済を受けることができるからです。

そして、この抵当権は、住宅ローンを完済することによって実質的には消滅します。債務が消滅したのだから、それを担保するための抵当権も同時に消滅するわけです。

しかし、抵当権抹消登記をしなければ、登記簿謄本(登記事項証明書)への記載はいつまで経っても消えることはありません。

まれに何十年も前に消滅しているはずの抵当権が、抹消登記されずに残っている場合があります。そうなると、抵当権の抹消登記をするためだけに、多額の費用と時間がかかることもあります。

そこまで行かなくとも、住宅ローンを完済したときに金融機関から交付される書類には期限がありますから、抵当権の抹消はお早めに手続きすることをお勧めします。

なお、住宅ローン以外にも、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、土地・建物などに抵当権(根抵当権)が設定されることがあります。この抵当権(根抵当権)も、返済が完了したときに抹消されることになりますが、手続は住宅ローンの場合と同様です。

「抵当権抹消登記」の関連情報

抵当権抹消登記(高島司法書士事務所ホームページ)
抵当権抹消登記を司法書士に頼むべきか(2011年8月31日のブログ記事)

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)