混同を原因とする条件付所有権移転仮登記抹消 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
農地法5条の許可を条件として仮登記をした後、仮登記の本登記をすることなく、新たに所有権移転登記をしました。この時点で、仮登記(条件付所有権移転仮登記)を抹消しないまま、さらに売買による所有権移転登記がされています。
ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)| 松戸市の高島司法書士事務所
当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れは次のとおりです。事務所での手続きは最長でも30分程度で済みます。その後の、手続きは司法書士にすべてお任せいただけますので、登記完了をお待ちいただくのみです。
登記事項証明書(登記簿謄本)交付請求手数料の改定
平成25年4月1日から、登記事項証明書(登記簿謄本)などの交付請求にかかる手数料が変わります。 法務局窓口に請求書を提出し、登記事項証明書の交付を受けるときの手数料が700円から600円に改定されます(オンラインで請求し …
千葉県流山市の抵当権抹消登記なら
住宅ローンを完済した後には、不動産(土地家屋、マンション)に設定されている抵当権の抹消登記をします。 この抵当権抹消登記そのものには期限がありません。しかし、抵当権抹消登記をするためには、借入先の金融機関(または、保証会 …
不動産登記、会社法人登記のページ
高島司法書士事務所では、裁判所関連の手続や、債務整理・過払い金請求なども積極的に取り扱っておりますが、司法書士の業務の中心はやはり、不動産(土地、建物)や会社(株式会社、有限会社など)に関する登記業務です。 当事務所のホ …
不動産登記と司法書士・土地家屋調査士
松戸の司法書士の高島です。不動産登記の専門家には、司法書士の他にも土地家屋調査士がいますが、それぞれが担当する分野は異なっています。そこで今回は、不動産登記について簡単に解説してみます。 1.不動産登記とは 不動産登記と …
抵当権抹消登記は司法書士へ
住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関(または保証会社等)により、購入した不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。 抵当権を付けておけば、もしも住宅ローンの返済が滞った場合、債権者(抵当権者)は …
抵当権抹消登記は自分でできる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
抵当権抹消登記は、司法書士に依頼せずご自身で行うことも可能です。 ただし、不動産の登記手続をするのがはじめての場合(ほとんどの方はそうだと思いますが)、平日の日中に何度か登記所(法務局)へ行く時間が取れるのが最低条件です …
オンライン登記申請による登録免許税の軽減
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(非常に長いですが、法律の名前です)が平成23年6月30日に施行されました。 これにより、オンラインによって登記申請を行う場合 …
不動産登記の管轄法務局(自分で登記をするには)| 松戸の高島司法書士事務所
不動産の登記をする際は、不動産所在地の司法書士に頼んだ方が良いのかとの質問を受けることがあります。 結論としては、現地での調査が必要な場合など特殊なケースを除けば、どこの司法書士に頼んでも問題ありません。 相続登記、抵当 …