オンライン登記申請による登録免許税の軽減

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(非常に長いですが、法律の名前です)が平成23年6月30日に施行されました。 これにより、オンラインによって登記申請を行う場合 …

オンライン登記申請による登録免許税の軽減

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(非常に長いですが、法律の名前です)が平成23年6月30日に施行されました。

これにより、オンラインによって登記申請を行う場合の登録免許税額の軽減措置が平成25年3月31日まで延長されるとともに、その軽減額が変更されることとなりました。

具体的には、下記のとおりです。

(平成23年6月30日まで)
オンライン登記申請により、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし、その金額が5,000円を超える場合には5,000円が限度)が軽減される

(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)
オンライン登記申請により、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(ただし、その金額が4,000円を超える場合には4,000円が限度)が軽減される

つまり、違いは最大でも1,000円です。

また、(登録免許税法等の規定により計算した)登録免許税額が40,000円の場合に、最大の軽減額である4,000円となるので、この登録免許税額が40,000円を超える場合のみ影響があるということです。

たとえば、株式会社設立登記の登録免許税額は資本金の額の7/1000(最低150,000円)ですので、資本金100万円の株式会社では150,000円となります。これをオンライン登記申請をすると、平成23年6月30日までは5,000円が軽減されて145,000円だったのが、7月1日からは146,000円になります。

不動産相続登記の場合であれば、不動産の固定資産評価額が1,250万円の場合の登録免許税額は50,000円です(12,500,000円×4/1000)。これをオンライン登記申請をすると、平成23年6月30日までは45,000円に軽減されていたのが、7月1日からは46,000円になるということです。

ご依頼者の方々にとってはそれほど影響の無い変更だと思われますが、当事務所ウェブサイトの修正もまだ済んでいないこともあり、取り急ぎお知らせします。

なお、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、最大の軽減額が3,000円となります。その後は不明ですが、オンライン登記申請をしても登録免許税額が軽減されなくなるのでしょうか?

余談ですが、オンライン登記申請による登録免許税額の軽減が無くなったとしても、たとえば、株式会社設立登記の際には、オンライン登記申請を利用するメリットがあります。

現在、登記申請は郵送でも行うことができるので、オンライン登記申請でなくとも、法務局に出向かなくて済みます。

会社の登記(商業登記)については、当事務所の周辺にある、千葉地方法務局松戸支局、船橋支局、市川支局の管轄地域にある登記は、全て千葉地方法務局本局で取り扱うことになっているので、郵送による登記申請が出来るのは便利です。

しかし、株式会社設立では、登記申請書を法務局に提出した日が会社設立日となります。したがって、株式会社設立日の当日に登記申請書を持参する必要があります。松戸市内に株式会社を設立する際も、千葉地方法務局(最寄りは京葉線「千葉みなと」駅)に行かねばならないのです。

これをオンライン登記申請にすれば、法務局に行かずとも、希望の日に株式会社設立登記申請ができるということです。ちなみに、郵送でもモーニング10(翌朝10時郵便)を使えば、希望日の設立が可能な気もしますが、きっと怖くてできません(笑)。

法務局に行かなくて済むのは、司法書士事務所にとってだけのメリットのようでもあります。しかし、ご指定の日に千葉地方法務局まで出向くとなれば出張料をいただく必要も出てきますし、ご依頼者様にとってもオンライン登記申請申請は意味があるといえます。

ただのお知らせのつもりが、長文になってしまったので、今日はこの辺で。

オンライン登記申請による登録免許税の軽減についての詳しい情報は、法務省民事局のウェブサイトでご覧になれます。
オンライン登記申請により登録免許税が軽減されます

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