株式会社設立手続を自分でする?(設立費用の比較)
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(公開日:2011年10月24日)
株式会社を設立する際、ご自分で全ての手続をするのか、登記の専門家である司法書士に依頼するのかを決めるにあたっては、費用と手間の比較が一番のポイントになるでしょう。
そうであれば、会社設立の司法書士費用(報酬)がいくらなのか?という点によって判断すれば良さそうなものですが、株式会社設立においてはもう一つ大きな違いがあります。
それは、ご自分で手続きするのと、司法書士が手続きするのでは、収入印紙代、登録免許税といった実費の額も異なるのです。
会社設立にかかる費用(実費)
ご自分で株式会社を設立するには、定款認証に約9万円(公証人手数料約5万円、収入印紙4万円)と、登記申請のための登録免許税15万円の合計約24万円がかかります。
つまり、自分で全ての手続をするとしても、株式会社設立には必ず24万円は必要だということです(なお、この他に資本金して会社に出資するお金が必要ですが、資本金は1円でも1万円でも、いくらでも構いません)。
これに対して、司法書士が株式会社設立の手続をするときには、実費が約19万7千円で済みます。この金額は、定款認証の公証人手数料約5万円と登録免許税14万7千円の合計です。
ご自分で株式会社設立をする際に必要な24万円より、4万3千円も安く済むわけです。
このように司法書士が手続きした方が実費が安く済むのは、司法書士は定款の電子認証と、会社設立登記のオンライン申請を利用するからです。
具体的には、定款の電子認証を利用することで、本来は定款原本に貼るべき収入印紙4万円が不要になり、また、会社設立登記のオンライン申請をすることで登録免許税が3千円軽減されるのです(オンライン申請による登録免許税の軽減措置は平成25年3月31日までの期間限定)。
この定款の電子認証と登記のオンライン申請は、一般の方が自分で会社設立をするためだけに環境を整えるのは負担が大きすぎて現実的ではありません。
したがって、株式会社設立をご自分でするのと、司法書士に依頼するのでは、初めの段階で4万3千円の差があるわけです。よって、仮に株式会社設立の司法書士費用(報酬)が4万円程度だったとすれば、ご自分で会社設立をするのと変わらないことになります。
会社設立の司法書士費用(報酬)
ただし、短期的な集客のみを求めるのでなく、長期的な事務所経営の展望を持っている司法書士事務所が、そのような価格設定をすることは通常考えられません。個々のご依頼者のお話をくわしくお聞きして、その実情にあった株式会社を設立しようとすれば採算が合わないからです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社設立の司法書士費用(報酬)は税込み8万4千円です。上記の差額4万3千円を考慮すると、実質的に約4万円の追加負担で当事務所にご依頼いただけることになります。これは十分に妥当かつ適切な報酬設定だと考えております。
なお、「設立代行費用(手数料)0円で会社設立」というような宣伝を良く見かけますが、ほとんどの場合、会計事務所がその後の顧問契約を結ぶことを条件に格安で手続を行っているようです。何らかのカラクリが無ければ、無料で会社設立登記をしてくれるはずはありません。
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