千葉県流山市の抵当権抹消登記なら

(最終更新日:2025年9月8日)
住宅ローンを完済した際には、借入先の金融機関などから、抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。
住宅ローン借入時に行う抵当権設定登記は、金融機関などが手続きを進めてくれますが、抵当権抹消登記については必要書類を交付してくれるだけです。そのため、実際の登記手続きは自分で行う(または司法書士に依頼する)必要があります。
抵当権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。たとえば、千葉県松戸市や流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅から徒歩約10分)が管轄となります。
ただし、金融機関などから受け取った書類を持参すればすぐに手続きができるわけではありません。自分で抵当権抹消登記を行う場合には、事前に登記申請書などを作成したうえで、法務局の窓口へ提出する必要があります。
詳細については、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「松戸の法務局で抵当権抹消登記をするには」をご覧ください。
自分で抵当権抹消登記をするのが難しい場合や、平日昼間に何度も法務局へ行く時間が取れない場合には、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合、司法書士費用は16,500円~(消費税込み)となります。
高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にございます。一度だけ当事務所へお越しいただければ、その後の手続きはすべて司法書士が代理人として行うことが可能です。
そのため、多大な手間と時間をかけて自分で手続きを行うよりも、多少の費用を支払って司法書士に依頼した方が良いと判断される方も多いはずです。
費用などの詳細については、抵当権抹消登記のページをご覧ください。
抵当権抹消登記の期限
住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく、抵当権自体は消滅します。抵当権抹消登記を行うのは、抵当権が消滅した事実を登記簿謄本(登記事項証明書)に反映させるためです。
したがって、抵当権抹消登記は義務ではありませんので、「いつまでにしなければならない」という期限はありません。
ただし、登記をしないままでいる間に、抵当権者(金融機関等)の代表者が交代してしまうと、すでに受け取っている委任状に記載された代表者名と異なることになります。また、金融機関等が合併したり、消滅してしまう場合もあります。
そのような場合には、ご自身で抵当権抹消登記の手続きを行うのが著しく困難になり、司法書士に依頼した場合でも、通常より高額な費用がかかる可能性があります。
よって、抵当権抹消登記に法的な期限はありませんが、住宅ローンを完済したら速やかに手続きをしておくことが望ましいといえます。
なお、住宅ローンを完済してから長期間が経過していても、お手元に金融機関から交付された抵当権抹消登記に必要な書類が残っていれば、それを利用して登記手続きを行える場合もあります。
抵当権抹消登記が済んでいないことに気付いたら、すぐに司法書士に相談されることをおすすめします。
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