遺留分 – 遺言の用語集
相続人が2名以上いる場合、それぞれの相続人は、その法定相続分に応じて遺産を相続する権利があります。
しかし、被相続人は、遺言書を作成したり、生前贈与することなどによって、法定相続分と異なる割合で遺産を相続させることも可能です。たとえば、相続人中の1人に「遺言書の有する一切の財産を相続させる」と遺言することもできるわけです。
このような場合でも、兄弟姉妹(およびその代襲者)を除く相続人には、被相続人の意思に関わらず、最低限の相続分を受け取る権利が与えられています。これを遺留分といいます。
遺留分がある相続人は、配偶者、子(およびその代襲者)、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人の意思に反してまで、兄弟姉妹に遺産を相続する権利を与える必要はないからです。
遺留分がある相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。
遺留分の総額は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。よって、遺留分の総額である500万円を法定相続分にしたがって分配すると、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつとなります。
たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利があるのです。このためにおこなうのが、遺留分の減殺請求です。
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