適正な相続登記の費用について(手数料、実費) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続や贈与などにより、自宅不動産(土地、家屋、マンションなど)の名義変更登記をする場合には、司法書士に依頼するのが通常です。このとき司法書士に払う手数料などの金額を心配されている方もいるでしょう。そこで、不動産の名義変更・・・

適正な相続登記の費用について

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(公開日:2012年10月14日)

相続や贈与などにより、自宅不動産(土地、家屋、マンションなど)の名義変更登記をする場合には、司法書士に依頼するのが通常です。このとき司法書士に払う手数料などの金額を心配されている方もいるでしょう。そこで、不動産の名義変更にかかる手数料や実費などについて解説します。

不動産の名義変更登記をする際に、司法書士に払う費用は、実費(登録免許税など)司法書士費用の二つに大きく分けられます。

なお、不動産登記をする際には、実費についても司法書士がお預かりします。そのため、司法書士費用が高いと感じられる方もいるようですが、実費がいくらなのか内訳を確認してください。

登録免許税などの実費について

実費としてかかるのは、登記をするための税金(登録免許税)、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などです。この他に、住民票、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要な場合、その交付を受ける市区町村に支払う手数料もかかることになります。

まず、登録免許税の金額は、登記の原因により異なります。登記原因とは、どのような理由により登記をするかで、相続、贈与、売買、遺贈、財産分与など様々なものがあります。

この登記原因のうち、相続については不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。固定資産評価額が1,000万円であれば4万円となるわけです。

相続以外の登記原因、贈与、売買、遺贈、財産分与については2%(1000分の20)なのが通常です。相続については、自分の意思によりおこなうものでは無いため、低く抑えられているのです。

登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局(登記所)で取得する場合には1通600円です。司法書士の場合はオンラインにより申請しますので1通480円で取れますが、一般の方がご自分でオンライン申請をするのは難しいです。

司法書士費用(手数料)について

不動産登記などの手続きを司法書士に依頼した場合の費用(手数料)は依頼する事務所によって異なります。当司法書士事務所では、ご自宅(土地家屋、またはマンション)を法定相続する場合の司法書士費用は66,000円(消費税10%込)が標準です。

必要な手続きなどにより費用が加算されることはありますが、登記するのがご自宅のみ、つまり一カ所にある土地家屋(または、マンション)のみであれば、司法書士費用(手数料)だけで10万円を超えるようなことはまず考えられません。

また、当司法書士事務所ではご依頼をいただく前に、登記費用の見積もりをしていますから、後になって高額な費用を請求されるということもありません。司法書士事務所によっては、上記より相当高額な手数料がかかることもあるようなので、事前に必ず見積もりをしてもらうべきでしょう。

手数料(司法書士費用)が適正であることについて

千葉県松戸市の高島司法書士事務所の手数料(司法書士費用)が適切であることの証として、以下のような理由が挙げられます。

1.インターネット上に価格を公表していること。

事前に価格を明示しており、さらにご依頼前に見積もりをしているのですから、不明瞭な費用になることはあり得ません。ご依頼前に見積書をお渡ししていますから、後になって「話が違う」とのご心配も無用です。

2.地元(千葉県松戸市)に密着した営業をしていること。

高島司法書士事務所は2002年2月に松戸市で開業した当初からホームページを開設し、地元にお住まいの方々から数多くのご依頼をいただいております。費用などについて不誠実なことをしていれば、長年にわたって同じ場所で営業を続けることはできません。

ただし、当司法書士事務所は、他と比べて極端に格安な価格設定もしておりません。インターネットで検索すると、驚くような低価格の司法書士事務所も見かけます。しかし、事務所を構え、従業員を雇い、長年にわたって営業を続けていくとすれば、そんなに極端に安くすることは出来ないはずなのですが。

当事務所では短期的な利益を求めるのでは無く、地元に密着した営業を続けていくことを第一に考えています。実際、以前にご依頼をいただいた方から、後になって別のご相談があったり、お知り合いをご紹介いただくことも多くあります。

不動産登記の費用についてご不明な点や不安なことなどあれば、高島司法書士事務所までお問い合わせください。全てのご質問に、司法書士高島が直接お答えします。

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