サイン証明(署名証明) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)を申請する際に添付する遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。そして、このとき使用する印鑑は実印で、印鑑証明書の添付が必要です。 しかし、海外に在住していて日本に住民登・・・

サイン証明(署名証明)

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(公開日:2012年4月9日)

相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)を申請する際に添付する遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。そして、このとき使用する印鑑は実印で、印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書の交付を受けることができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明(サイン証明)が使用をするのです。

署名証明(サイン証明)とは、申請者の署名及び拇印が、在外公館の領事の面前でなされたことを証明するものです。不動産相続登記に使用する場合は、遺産分割協議書への署名についても領事の前でする必要がありますから、事前に署名することなく総領事館等に持参しなければなりません。

この他、署名証明(サイン証明)についての詳しい解説は、司法書士までお気軽にお問い合わせくださるか、下記のページをご覧ください。松戸の高島司法書士事務所では、事務所にお越しいただいての不動産登記のご相談は無料で承っています。

相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明、署名証明)

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