相続放棄のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

相続放棄は、被相続人が最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、全国の家庭裁判所への相続放棄手続きを承っております。

相続放棄

相続放棄の照会書(実例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の照会書(実例)

相続放棄申述受理の申立に対する照会書の実例です。相続開始から3ヶ月以内の申立だったので、とくに難しい照会事項はありませんが、どのように書くべきかを簡単に解説します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄と法定単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と法定単純承認

相続放棄ができるのは、相続人が単純承認したものとみなされるまでの間です。どのような場合に、単純承認したものとみなされるかは、民法921条(法定単純承認)により次のように定められています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。