推定相続人の廃除 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

推定相続人の廃除は、家庭裁判所に申立てします。廃除の調停が成立、または審判が確定すると、廃除された者は相続権を失います。また、相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。 推定相続人の廃除をするケースとしては、子供か・・・

推定相続人の廃除(相続手続き)

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(公開日:2012年4月9日)

推定相続人の廃除は、家庭裁判所に申立てします。廃除の調停が成立、または審判が確定すると、廃除された者は相続権を失います。また、相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。

推定相続人の廃除をするケースとしては、子供から暴力を受けたり、ひどい言葉を毎日のように浴びせられている等の理由で、その子には自分の遺産を一切渡したくないという場合があります。

特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺留分があるため、その者を遺産相続から除外する遺言書を作成したとしても遺留分減殺請求をされる可能性があります。そこで、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するのです。

ただし、推定相続人の廃除は、遺留分までも失わせるという強力な効果を生じさせますから、申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるのは、次のような事由があるときです。

  1. 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
  2. 推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  3. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともできるので、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。

推定相続人の廃除、その他の家庭裁判所での相続関連手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。

遺産相続・遺言に関する手続 (高島司法書士事務所ホームページ)

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