数次相続により前妻の再婚後の子が承継する場合 | 松戸市の高島司法書士事務所

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数次相続により前妻の再婚後の子が承継する場合

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かなり特殊な事例ですが、被相続人の前妻の再婚後の子が、数次相続により遺産分割協議の当事者となることがあります。具体的には、下記のような相続関係が該当します。

数次相続により前妻の再婚後の子が承継する場合

被相続人Xには、前妻Yとの間に子が3人(A・B・C)います。また、再婚後の妻Zとの間にも子が3人(D・E・F)います。

平成25年にXが死亡した際には、前妻Yとの子3人(A・B・C)、再婚後の妻Zおよびその子3人(D・E・F)がいずれも存命でした。

その後、前妻Yとの子のうちの1人Aが令和2年に死亡しました。Aは生涯未婚で子もなく、父母もすでに亡くなっています。

一方、前妻Yは、Xと離婚した後に再婚し、再婚相手との間に子Gをもうけています。Gは現在も存命です。なお、前妻Yは平成30年以前に死亡しています。


このような場合、Aが死亡した時点において、Aには子・配偶者・直系尊属(父母)がいないため、Aの相続人は兄弟姉妹となります。
したがって、GはAと母を同じくする異父兄弟姉妹として、Aの相続人に該当します。

その結果、GはAの相続により、Aが生前に有していたXの遺産の相続分を承継することになります。
すなわち、Gは数次相続により、被相続人Xの遺産についての権利を取得し、遺産分割協議の当事者となるという構成になります。

このように、直接の親子関係がない人であっても、数次相続の結果として被相続人の遺産分割協議に関与すべき立場となることがあります。

当事務所では数次相続による相続登記についても多数の取り扱い経験があります。松戸での相続登記全般については、こちらの解説ページをご覧ください

事例の整理と解説(数次相続)

結論は前述のとおりですが、ここではその結論に至る過程を整理して解説します。


(1) 昭和54年の相続(第1次相続)

【被相続人:X】

相続開始時(昭和54年)における法定相続人:

  • 配偶者:Z(再婚後の妻)
  • 子:A・B・C(前妻との子)、D・E・F(再婚後の子)→ 合計6人の子が存在

【法定相続分(民法900条)】

相続人相続分備考
配偶者Z1/2配偶者は常に相続人(900条Ⅰ号)
子6名(A〜F)残り1/2を等分 = 各1/12子同士の相続分は平等(900条Ⅳ号本文)

したがって、子の相続分は各1/12、配偶者は1/2です。

(1) 平成25年の相続(第1次相続)

【被相続人:X】

相続開始時(平成25年)における法定相続人:

  • 配偶者:Z(再婚後の妻)
  • 子:A・B・C(前妻との子)、D・E・F(再婚後の子)→ 合計6人の子が存在

(2) 令和2年の相続(第2次相続=数次相続)

【被相続人:A(平成25年の相続人の1人)】

Aが令和2年に死亡したことにより、AがXの遺産について有していた「1/12の持分」もAの遺産に含まれます。

続いて、Aの法定相続人を確認します。


【Aの相続人】

  • 子:なし
  • 配偶者:なし
  • 父母:すでに死亡(X・Yとも死亡)
  • 兄弟姉妹:
    • B・C(全血兄弟)
    • D・E・F(父方異母兄弟)
    • G(母方異父兄弟)

【Aの法定相続分(民法889条・900条)】

兄弟姉妹間の相続分は次のとおり:

  • 全血兄弟姉妹の相続分を「1」とすると、 異父・異母兄弟姉妹は「1/2」となります(900条Ⅳ号但書)。
相続人続柄相続分
B・C全血兄弟各1/3
D・E・F父方異母兄弟各1/6
G母方異父兄弟1/6

上記を合計すると1となります。


(3) 数次相続による承継関係

  • AがXから相続していた持分(1/12)を、上記B〜GがAから相続します。

したがって、Xの遺産全体について最終的に次のような構成となります。


(4) 平成25年死亡Xの遺産に対する最終的な相続関係

相続人相続分備考
配偶者Z1/2一次相続時と変動なし
子B・C各1/9
・1/12(Xから)+(Aの1/12×1/3)=1/12+1/36=1/9
一次相続に加え、二次相続で全血兄弟としてAの相続分を一部承継
子D・E・F各7/72
1/12(Xから)+(Aの1/12×1/6)=1/12+1/72=7/72
一次相続に加え、二次相続で父方異母兄弟としてAの相続分を一部承継
子G1/72二次相続で、Aの相続人(母方異父兄弟)として数次相続による承継(Xの直接の相続人ではない)

(5) 遺産分割協議の当事者

遺産分割協議を行う際、現時点の持分権者全員が協議当事者となります。よって、配偶者Zおよび子B〜Fに加えて、Aの持分を承継したGも協議当事者です。
つまり、GはXの直接の相続人ではないが、Aの数次相続人としてXの遺産に関与します。よって、遺産分割協議書にGの署名押印も必要となります。

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