住民票と現住所が違う場合の自己破産(個人再生) | 松戸の高島司法書士事務所

住民票の住所と、現在、実際に住んでいる所が違う場合には、現在住んでいる所が住所であるとされます。よって、住民票の住所ではなく、現在住んでいる所の管轄裁判所に申立をします。たとえば、住民票は埼玉県内の実家にあるが、実際に住・・・

住民票と現住所が違う場合の自己破産(個人再生)

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(公開日:2012年5月4日)

現住所の裁判所へ自己破産申立をします

住民票の住所と、現在、実際に住んでいる所が違う場合には、現在住んでいる所が住所であるとされます。よって、住民票の住所ではなく、現在住んでいる所の管轄裁判所に申立をします。たとえば、住民票は埼玉県内の実家にあるが、実際に住んでいるのは千葉県柏市だったとすれば、柏市の管轄裁判所である千葉地方裁判所松戸支部に自己破産(個人再生)申立をします。

自己破産、個人再生手続の管轄裁判所について

自己破産、個人民事再生の申立は、ご自身の住所を管轄する地方裁判所へ行います(ただし、営業所を有する営業者(個人事業主)の場合にはについては、その主たる営業所の所在地に申立をするとされています)。

たとえば、高島司法書士事務所の最寄りである「千葉地方裁判所松戸支部」へ申立するのは、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住所がある方です。

千葉地方裁判所松戸支部の地図は、裁判所のホームページでご覧になれます。松戸駅から徒歩7分と書かれていますが、イトーヨーカドーの5階から外へ出て、すぐ右側にある松戸中央公園を通り抜ければもっと早く着くはずです。なお、高島司法書士事務所は、松戸駅から裁判所へ向かう途中にありますので大変便利です。

その他の裁判所の管轄は裁判所ホームページの、千葉県内の管轄区域表でご覧になれます。


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