自己破産申立の裁判所提出書類作成

司法書士の主要業務の一つに『裁判所に提出する書類の作成』があります。裁判所での手続というと弁護士を思い浮かべる方が多いかと思いますが、裁判所提出書類の作成を司法書士に依頼することにより、弁護士に依頼せずとも裁判所手続を進 …

自己破産申立の裁判所提出書類作成

司法書士の主要業務の一つに『裁判所に提出する書類の作成』があります。裁判所での手続というと弁護士を思い浮かべる方が多いかと思いますが、裁判所提出書類の作成を司法書士に依頼することにより、弁護士に依頼せずとも裁判所手続を進めることができるのです。

司法書士が作成する裁判所提出書類には、民事訴訟における訴状・答弁書、簡易裁判所への支払督促や民事調停申立書、また、家庭裁判所に提出する書類の作成など様々なものがあります。さらに、多額の債務を抱え自己破産をする際には地方裁判所に申立をしますが、その書類作成についてももちろん司法書士にご依頼いただけます。

不動産や会社の登記手続を主な業務とし、裁判所関連の業務はほとんど取り扱っていない司法書士も多くいます。また、近年は債務整理専門の司法書士事務所もあるようです。けれども、高島司法書士事務所は開業した当初から、登記業務と裁判所関連業務の両方を数多く取り扱っています。

自己破産申立書類や、その他の裁判所提出書類作成についても、ぜひ松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

自己破産申立 司法書士と弁護士の違い(千葉地裁松戸支部の場合)

弁護士はご依頼者(債務者)の代理人として自己破産申立をします(代理人申立)。これに対し、司法書士ができるのは自己破産申立書の作成ですから、裁判所への申立は債務者本人が行います(本人申立)。

ところが、本人申立といっても、司法書士が裁判所へ自己破産申立書を提出しますし、裁判所からの連絡や郵便物は全て司法書士宛に来ます。つまり、法律上の位置づけが本人申立だというだけであって、事務的な手続は司法書士にお任せいただけるのです。

ただ、弁護士による代理人申立と、本人申立との目立った違いとして、裁判所での破産審問期日に同席できるかどうかが挙げられます。破産審問とは、裁判官による面接のようなものです。申立代理人である弁護士が破産審問に同席できるのに対し、書類作成者に過ぎない司法書士の同席は許されないのです(千葉地方裁判所松戸支部の場合。他の裁判所では司法書士の同席が可能なこともありますし、東京地裁などでは代理人申立と本人申立の取扱いに更なる違いがあるかもしれません)。

しかし、破産審問はほんの数分で済み、難しいことを聞かれることもないのが通常です。つまり、自己破産の手続では、申立の際に提出する破産申立書の内容こそが重要なのであり、書類を見た時点で裁判官の審査はほぼ終わっている考えて良いでしょう。

そのため、破産審問の際に受け答えの善し悪しで結果が変わることはありません。したがって、司法書士に依頼することでしっかりとした書類を作成しておけば、それで手続は問題なく進むのであり本人申立だからといって心配する必要は無いのです。

それにも関わらず、代理人申立か本人申立かとの違いをもって、司法書士事務所と弁護士事務所では、自己破産申立の手続費用(報酬)が大幅に違う場合が多いと思われます。

高島司法書士事務所では、これまでにも多数の自己破産申立書類を作成し、裁判所への提出を行ってまいりました。その中で、「破産審問での受け答えに失敗したので手続がうまくいかなかった」などということは一度もありません。裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にぜひ安心してご相談ください。

「自己破産申立」「裁判所提出書類作成」の関連情報

自己破産の申立 (高島司法書士事務所の「債務整理・過払い請求」ホームページ)
司法書士による債務整理・過払い金請求 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)
司法書士による裁判所手続 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)

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