子を認知すると戸籍はどうなるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫婦関係の無い男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)は、母が出生届を出すことで、母の戸籍に入ります。 それまで、母が両親の戸籍に入っていた場合には、母親が筆頭者である戸籍が新たに作られ(分籍)、母と子が入っている戸籍がで・・・

子を認知すると戸籍はどうなるのか

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※この記事は一般的な情報提供を目的として掲載しています。松戸の高島司法書士事務所では、認知手続や戸籍の記載に関するご相談のみを目的とするお問い合わせは承っておりません


(最終更新日:2026年8月18日)

このページでは、父母が婚姻していない状態で生まれ、母の戸籍に「嫡出でない子」として記載された子について、父が認知した場合に戸籍がどのように変わるのかを解説します。

このような子は、「婚外子」または「非嫡出子」と呼ばれ、民法では「嫡出でない子」と表現されています。以下では、父母と子がいずれも日本人である一般的な場合を前提とします。

1.子が出生したときの戸籍

2.父が子を認知するとどうなるか

3.認知した父の戸籍はどうなるか

4.認知された子の氏と戸籍はどうなるか

5.現在の父の戸籍だけで、認知した子の有無は分かるのか

1.子が出生したときの戸籍

父母が婚姻していない場合、子の出生届は母が届け出ます。出生届が受理されると、子は母の戸籍に記載されます。父による認知がされていない段階では、子の戸籍の「父」の欄は空欄です。

母がすでに戸籍の筆頭者である場合には、その戸籍に子が記載されます。

これに対し、母が両親の戸籍に入っているなど、母自身が戸籍の筆頭者でない場合には、母を筆頭者とする新しい戸籍が編製され、その戸籍に母と子が記載されます。

これは、出生届に伴う新戸籍の編製であり、戸籍に在籍している成年者が届出によって単独の戸籍を作る「分籍」とは異なります。

2.父が子を認知するとどうなるか

婚姻していない父母の間に生まれた子については、父が認知することにより、父と子との間に法律上の親子関係が成立します。

認知には、父が自ら認知届を提出する任意認知と、家庭裁判所の手続による裁判認知があります。認知は遺言によってすることもできます。

父が任意に認知しない場合には、子などが家庭裁判所に認知調停を申し立てることができます。調停で解決しないときは、認知の訴えを提起することになります。

任意認知では、認知届が市区町村に受理されることによって効力が生じます。これに対し、裁判認知では、認知を認める審判や判決等が確定することによって効力が生じ、その後の認知届は、確定した裁判の内容を戸籍に反映させるための届出となります。

認知は、子の出生時にさかのぼって効力を生じます。そのため、認知された子は父の法定相続人となり、父母が婚姻している間に生まれた子と同じ法定相続分を有します。

ただし、認知されたからといって、子が自動的に父の戸籍に入るわけではありません。

3.認知した父の戸籍はどうなるか

父が任意認知した場合、認知した父の戸籍にも認知に関する事項が記載されます。

コンピュータ化前の戸籍では、認知に関する事項が文章形式で記載されていました。現在、その戸籍を改製原戸籍謄本として取得すると、たとえば次のような記載を確認できます。

平成○年○月○日 千葉県松戸市松戸100番地 甲野花子同籍一郎を認知届出

これに対し、コンピュータ化されている戸籍の全部事項証明書では、父の身分事項欄に次の事項などが記載されます。

【認知日】
【認知した子の氏名】
【認知した子の戸籍】

具体的には、次の画像のように記載されます。

子を認知した父の戸籍

このように、認知した当時の父の戸籍を確認すれば、父が子を認知した事実や、認知した子の氏名などを確認できます。

裁判認知の場合には、【認知日】ではなく【認知の裁判確定日】が記載されるほか、届出日や届出人なども記載されます。

4.認知された子の氏と戸籍はどうなるか

出生後に父から認知されると、それまで空欄だった子の「父」の欄に、認知した父の氏名が記載されます。

また、子の身分事項欄には、任意認知の場合、次の事項などが記載されます。

【認知日】
【認知者氏名】
【認知者の戸籍】

ただし、認知によって子の氏が変わったり、子が母の戸籍から父の戸籍へ移ったりすることはありません。認知後も、子はそれまでと同じ氏を称し、引き続き母の戸籍に在籍します。

子が父の氏を称して父の戸籍に入るためには、事情に応じて家庭裁判所の許可を得たうえで入籍届を提出するなど、認知とは別の手続が必要です。

5.現在の父の戸籍だけで、認知した子の有無は分かるのか

父が子を認知した事実は、認知した当時の父の戸籍に記載されます。

しかし、その後、転籍や戸籍の改製、婚姻その他の理由により父について新しい戸籍が作られた場合、父の身分事項欄に記載されていた認知事項は、新しい戸籍には移記されません。

したがって、認知後に父について新しい戸籍が作られている場合、現在の父の戸籍には、それ以前に子を認知した事実が記載されていません。

ただし、現在の父の戸籍に認知事項が記載されていないからといって、認知した子がいないと判断することはできません。

認知した子の有無を確認するためには、転籍前の戸籍や改製原戸籍なども確認する必要があります。

また、認知事項が新しい戸籍に移記されなくても、認知の効力が失われるわけではありません。認知事項は、認知した当時の戸籍に引き続き記録されています。

不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集するのは、認知された子を含む法定相続人を漏れなく確定するためです。

※この記事は一般的な情報提供を目的として掲載しています。松戸の高島司法書士事務所では、認知手続や戸籍の記載に関するご相談のみを目的とするお問い合わせは承っておりません。

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