配偶者の死亡と姻族関係 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

姻族とは、婚姻によって発生する親族関係のことをいいます。民法では、3親等までの姻族を「親族」の範囲としています。 離婚をした場合、配偶者の血族(父母など)との姻族関係は終了します。離婚をすれば夫婦の縁が切れるわけですから・・・

配偶者の死亡と姻族関係

加筆修正版の記事はこちら → 死後離婚の方法(配偶者の死亡で姻族関係は終了する?)

姻族とは、婚姻によって発生する親族関係のことをいいます。民法では、3親等までの姻族を「親族」の範囲としています。

離婚をした場合、配偶者の血族(父母など)との姻族関係は終了します。離婚をすれば夫婦の縁が切れるわけですから、夫の父母などとの関係も切れるのは当然です。

しかし、夫婦の一方が死亡したときには、姻族関係が継続するのが原則です。たとえば、夫が死亡した場合でも、妻と舅(しゅうと)姑(しゅうとめ)との姻族関係は続くわけです。

もしも、姻族関係を終了させたいと考えるときは、姻族関係終了届を、本籍地か住所地の市区町村に出します。姻族関係終了届の提出には期限がありませんから、いつでも手続きをすることができます。

姻族関係を終了するにあたって、姻族の同意を得る必要はありません。また、姻族関係が終了したからといって、配偶者の遺産を相続する権利を失うこともありません。

通常はあえて姻族関係を終了させる必要は無いはずですが、姻族関係があるままだと舅や姑の扶養義務を負う可能性があることは知っておいてもよいでしょう。

誰が扶養義務を負うのか

扶養義務を負うのは直系血族および兄弟姉妹であるのが原則です。直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養義務を負います(民法877条1項)。

ただし、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同条2項)」とされています。

3親等内の親族に扶養義務を負わせ、扶養料の支払いを求めるときは、家庭裁判所へ「扶養義務の設定審判申立て」をします。

そして、家庭裁判所が「特別の事情」があると判断する場合には、扶養義務を設定する審判がなされますが、この特別の事情の存否についての判断は厳格におこなうものとされています。

なお、姻族関係終了届を出さない限り、配偶者との死別後に再婚をしたとしても、前配偶者の血族との姻族関係は終了しません。

それによって問題が生じることはあまり考えられませんが、複数の姻族関係が生じている状態となります。

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