過払い金請求における取引の終了時とは?
過払い金請求は取引が終了したときから10年間は行うことが出来ますが、それでは、取引が終了するのはいつなのでしょうか?
ここで言う取引とは、消費者金融などの貸金業者との間の、借入れおよび返済のことを指します。そうであれば、取引が終了したときとは、借入れおよび返済が行われなくなったとき、つまり、「最後に取引したとき」であるかといえば、必ずしもそうとは限りません。
取引が終了したというためには、「基本契約」の解約が必要です。したがって、最後の取引が返済であって、それにより完済をしたとします。それでも、カードを返却することもなく、借入れしようと思えばすぐに出来るような状態であったとすれば、取引が終了しているとはいえないのです。
ただし、現実の裁判(過払い金返還請求訴訟)においては、完済時に解約していなかったとしても、その後、1年程度の間、再借入れがなかった場合には、上記の完済時に取引が終了していたと判断されてしまうことも多いようです。
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過払い金返還請求 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
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