離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

夫婦が離婚すれば他人となりますから、お互いに相続権を持たないのは当然です。しかし、父と子が親子であることには変わりありませんから、両親が離婚した場合であっても、子は離婚した父母の両方について相続権を持ちます。

離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る

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(最終更新日:2019/06/25)

夫婦が離婚すれば他人となりますから、離婚後の元夫婦がお互いに相続権を持たないのは当然です。しかし、両親が離婚した場合であっても、父と子の関係、母と子の関係に変わりはありません

したがって、両親が離婚したからといって「親子の縁が切れる」ようなことはありませんし、子は離婚した父母の双方についての相続権を持つことになります。このことは、父母のどちらが親権を持ったとしても関係ありません。

前妻との間の子も相続人となります

私が司法書士として遺産相続手続きに関わる際にも、前妻(または、前夫)との間に生まれた子が法定相続人の1人であるために、遺産分割協議が困難になっているケースは決して珍しくありません。

まず確認しておきたいのは、離婚の際に子の親権を相手方が持ったとしても、その子が親権を持たなかった方の親についての相続権を失うことは無いということです。

たとえば、離婚の際に子の親権者を妻にし、新たに作成した元妻(母親)の戸籍に、子が入籍したとします。この場合には、父親の戸籍から子が抜ける(除籍される)ことになりますが、実子であることに変わりありませんから、父の相続人となる権利には何らの影響が無いのです。

したがって、その後に再婚して子ができたとすれば、再婚による妻子と共に、前妻との子が法定相続人となるわけです。再婚後はまったく音信不通の状況だったとして、相続が開始した後になって、前妻との子に遺産分割協議へ協力してもらうのは困難なことも多いと思われます。

父親本人から協力を要請するならまだしも、相続が開始しているということは、父親本人は亡くなっているわけですから自分で動くのは不可能です。

そうなれば、一度も会ったことの無い父親の再婚相手(または、その子)から突然連絡が来て、「あなたの父親についての遺産分割協議に同意してくれ」と言われても、すんなりと協力するのが難しいであろうことは容易に想像できます。

「母と別れた父親の遺産分割協議になど関わりたくない」と言われることもあるでしょうし、「相続人である自分にも財産を渡さないのなら協力は出来ない」と主張される場合もあるかもしれません。

それでも遺産相続の手続きを進めるならば、何とかして相続人の協力を得る必要があります。ご自分で手続きを進めるのが困難だと考えるときには、専門家(弁護士、司法書士)にまず相談してみるのがよいでしょう。

松戸の高島司法書士事務所では、さまざまなケースについての相続手続きのご相談を多数いただいております。相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前のご予約ください(司法書士の予定が空いているときは、ご予約当日のご相談も可能です)。

遺言書を必ず作成しましょう

「離婚して縁が切れた」ことによって、その子供の相続権は無くなったと勘違いされている方もいらっしゃるのかもしれません。しかし、両親が離婚しても、親子の縁が切れることはありません

そこで、再婚していて前妻との間にも子がいるというようなとき、遺産相続でもめる可能性が少しでもあると考えられるならば、遺言書の作成をすることで相続人の負担を軽減しようと努めるのが最低限の義務だといえます。

誰が遺産相続をするかを遺言により指定しておけば、遺産分割協議書を作成すること無しに、銀行預金の解約(名義変更)手続きや、不動産の相続登記をすることも可能です。

この場合でも、実子には遺留分がありますから、遺留分減殺請求を受ける可能性はあります。それでも、遺言書を作成しておかないのに比べれば大きな違いがあります。

ご自身のケースでは、遺産相続を巡ってどんな問題が予想されるのかがご不明なときは、早めに専門家に相談し対策を講じておくべきでしょう。高島司法書士事務所は、遺言書の作成やその他の遺産相続手続きについて、豊富な経験と実績があります

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