相続放棄と生命保険の死亡保険金
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相続放棄すると生命保険は受け取れないのか
(公開日:2025年12月18日)
亡くなられたご家族(被相続人)が債務超過の状況にあった場合、相続人としては、相続放棄を選択することにより債務の支払い義務から免れることが可能です。
また、相続放棄をした場合であっても、被相続人が被保険者となっていた生命保険について、死亡保険金を受け取ることができる場合もあります。
相続放棄をするべきかどうか分からないという場合でも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
相続放棄申述の効果
ご家族が亡くなられた場合、その方(以下、「被相続人」といいます)の遺産は、法定相続人が引き継ぎます。ここでいう遺産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれます。
たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族で、夫(父親)が債務を抱えたまま死亡した場合、妻および2人の子が借金の支払い義務を負います。これは、子どもが未成年者であっても同様です。
もしも、その債務が遺産の額より大きく、支払いが困難なときには、相続放棄をすることによって債務の支払い義務から免れることができます。相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」の申立てをします。
この手続きは、被相続人が死亡してから通常3か月以内にしなければなりませんから、相続放棄をしようと考えるなら、早急に準備を進める必要があります。
ただし、注意しなければならないのは、相続放棄をする場合には、借金(マイナスの財産)だけでなく、プラスの財産も一切引き継ぐことができないことです。たとえば、被相続人の遺産の全部または一部を処分してしまうと、相続放棄ができないことになります。
相続放棄と生命保険の取扱い
相続放棄をすれば、被相続人の一切の財産を引き継ぐことができないのであれば、被相続人が加入していた生命保険はどうなるのでしょうか。結論からいえば、生命保険については、相続放棄をしても受け取れる場合が多いです。
ただし、これは生命保険の契約で、保険金の受取人が誰になっていたかによります。
まず、特定の受取人が指定されている場合は、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。たとえば、受取人として妻の氏名が記載されているような場合です。
また、特定の受取人が定められていなくとも、受取人が「相続人」となっている場合も同様です。
これらの場合は、生命保険金を受け取る権利を相続するのではなく、保険契約により定められた受取人自身の権利として生命保険金を受け取るからです。
これに対して、受取人が被相続人となっている場合などでは、被相続人の「生命保険金を受け取る権利」を相続することになるため、相続放棄をすれば保険金を受け取ることができない場合もあります。
相続放棄をすると生命保険の死亡保険金を受け取ることができないのか、また、相続放棄をするべきなのか分からないときには、自己判断で手続きを進めようとせず、専門家へすぐ相談することをおすすめします。
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