相続放棄と遺産分割協議
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(公開日:2011年6月3日)
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さて、今回も不動産相続登記に関連する話です。
相続登記のご依頼をいただく際、「他の相続人は相続放棄をしている」と言われる方がいらっしゃいます。
しかし、良く話を聞いてみると、「自分がその不動産を相続する権利を放棄した」ことを「相続放棄」と表現されている場合が多いのです。
言葉の意味からすれば、それも正しいような気もしますが、法律用語としての相続放棄とは違うものです。
相続登記手続における相続放棄は、家庭裁判所で手続をするものです。家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されることで、はじめて正式に相続放棄をしたことになるのです。
民法により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。これにより、被相続人の財産(債権)だけでなく、負債(債務)も一切引き継ぐことがなくなるのです。
なお、相続放棄の制度は、主に「負債を引き継がない」ために利用されるものです。つまり、亡くなった方が借金を抱えている場合に、その返済義務を負わないために相続放棄をするのです。
よって、不動産を別の方に引き継がせるために、相続放棄をするということは通常では考えられません。
不動産を相続する権利を特定の人に与えるのであれば、相続人同士で話し合い、誰が不動産を引き継ぐかを決めればよいのです。これを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議の結果を記したのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書に相続人全員が署名し実印で押印したものを添付して、不動産相続登記をすることができるのです。
そうすれば、相続放棄をすることは全く不要です。
なお、遺産分割協議がうまくいかない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになりますが、その話しはまたあらためて。
司法書士高島一寛
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