今こそ備える「相続・遺言&墓」
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(公開日: 2011年8月3日)
現在発売中の雑誌、週刊東洋経済の特集は、「今こそ備える 相続・遺言&墓」です。それほど目新しい記事があるわけではないですが、専門書よりもカラフルで分かりやすく書かれていますし、相続や遺言について考える良いきっかけになることでしょう。
まだ、ざっと目を通しただけですが、公証役場って何?との記事を興味深く読みました。
公証役場で作成される公正証書遺言は、東日本大震災でも、公証役場に保管された原本は1つも破損、紛失しなかったそうで、あらためて公正証書遺言の安全性が証明されたといえそうです。
また、東日本大震災以降、「推定相続人である子が、遺言者より先に亡くなった場合」のことも想定して遺言書を作成する人が増えているとのこと。
平成22年の全国の公正証書遺言件数は10年前の約1.3倍である、8万1984件(日本公証人連合会資料)とのこと。激増とまではいかないにしても、右肩上がりで推移しているようです。
その他の記事中で気になったのは、「遺言とは違う相続処理」での記載です。相続人間での合意があれば、遺言の内容に従わずに相続しても良いというのが要旨です。
この場合「遺産分割協議書」を作成しておいた方が良い。ただし、必ずしも遺産分割協議書が必要なわけではなく、遺産分割協議書が無いからといって、協議が無効になることはないと書かれています。
法律的にはたしかにその通りですが、不動産の名義変更登記をしたり、被相続人名義の銀行預金の引き出しをするには遺産分割協議書が必要ですから、通常は遺産分割協議書の作成は必ず必要だといえます。
また、遺産分割協議書には定型の方式があるわけではないので、相続人の誰が何を相続したかをハッキリ記載し、各相続人が署名押印し、作成日を明記するだけで良いというふうに書いています。
こちらも、遺産分割協議書に決まった形式がないというのは事実ですが、法務局(登記所)や銀行、証券会社等で手続をする際に不備を指摘されないためにも、専門家にチェックをしてもらってから証明押印をすることをお勧めします。
そうでないと、作成し直した遺産分割協議書に、もう一度、相続人全員が署名押印しなければならない。ということに成りかねません。
なお、当事務所に不動産の相続登記をご依頼いただいた際は、遺産分割協議書の作成も当事務所にて行っています。その際は、不動産以外の銀行預金や、有価証券等の分割についても、もちろん遺産分割協議書に記載することが可能です。
話が逸れましたが、このような雑誌で基礎知識を得るのは良いことですが、上記の通り、書籍の記載だけを鵜呑みにするのは危険です。よって、実際に手続をするにあたっては司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
遺産分割協議書の作成については、高島司法書士事務所ウェブサイトの下記ページも参考にしてください。
・遺産分割協議書の作成
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