婚外子の相続差別は違憲
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(公開日:2011年10月4日)
婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」(朝日新聞ウェブサイトより)
結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。
最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。
結婚していない男女の間の子(非嫡出子)であっても、父が認知していれば、当然に法定相続人となります。しかし、その相続分は嫡出子の半分とされています。
これは法律(民法)の規定であり、上記のとおり1995年に最高裁が合憲であるとの判断を下していました。日本では法律婚が制度的に尊重されており、そもそも非嫡出子が少ないこともあって、このような規定が長年に渡り維持されてきたのです。
しかし、「家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化している」ことから、「相続が開始した08年末時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている」と結論づけたとのことです。
非嫡出子というと特別なことのように聞こえてしまいますが、平たくいえば「結婚していない男女の間に生まれた子」です。現在では全く珍しくありません。それなのに、相続の際に差別を受けるというのは、今の時代には合わないと考えるのが自然な感覚でしょうか。
非嫡出子の定義と準正について
非嫡出子とは「結婚していない男女の間に生まれた子」です。よって、結婚している夫婦の間に生まれれば、後で夫婦(両親)が離婚したとしても、その子が「嫡出子」であることに変わりありません。
また、非嫡出子として生まれても、「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する」とされています。これを準正(婚姻準正)といいます。
さらに、「婚姻中に父が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得する」とされています。こちらは、認知準正といわれます。上のパターンと違うのは、「父母が結婚した後に」、二人の間で生まれていた子を認知したということです。
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