司法書士に相談できること | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

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司法書士に相談できること

司法書士は、個人が社会生活を送ったり、企業が経済活動をするうえで大切な、法律専門家として幅広い分野で活躍しています。けれども、司法書士が具体的にどんな仕事をしているのか、詳しくご存じの方はあまり多くないかもしれません。

一般に司法書士といえば、土地家屋やマンションを購入するときの不動産登記や、会社を設立するときの商業登記など、「登記」の専門家としてのイメージが強いことでしょう。しかし、司法書士は法律専門家として、登記だけにとどまらない幅広い仕事をしているのです。

法律に関わる仕事をしている専門家としては、司法書士の他にも、弁護士、税理士、弁理士、行政書士、社会保険労務士などいろいろありますが、誰にどんな相談をしたら良いか分かりづらいと思います。

そこで、法律に関する問題でお困りの際はまず、司法書士にご相談ください。司法書士がお話を伺ったうえで、他の専門家の業務なのであれば、相談すべき専門家をお知らせしますし、ご希望であれば専門家をご紹介することもできます。

司法書士とは、街の開業医のような存在だと考えていただいてもよろしいかと思います。体の具合が悪いとき、いきなり総合病院や専門病院に行くのではなく、まずはお近くの病院や診療所で診察を受けることでしょう。

それと同じように、まずは街の法律家である司法書士をご活用ください。きっと、お困りごとの解決へ向け確実な一歩を踏み出すことができるでしょう。

司法書士の業務についてもっと具体的に

司法書士の仕事については司法書士法という法律で定められています。しかし、近年の法改正により多数の業務が追加されたため、非常に分かりづらい規定となっています。そこで、法律により定められた主な司法書士業務を抜粋すると次のようになります。

  1.  登記、または供託手続の代理
  2.  裁判所、または検察庁に提出する書類の作成
  3.  簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談(法務大臣の認定を受けた司法書士に限る)

上記3つの司法書士が行っている業務について次に解説します。

1.不動産・会社法人の登記手続

1番目の業務のうちの「登記手続の代理」が、一般に最も知られている司法書士業務でしょう。登記手続の主なものとして、不動産登記、会社法人登記の2つがあります。

主な不動産登記としては下記のようなものがあります。

  1.  不動産を所有している方が亡くなったときの名義変更登記(相続による所有権移転登記)
  2.  土地・建物、マンションなどを購入したときの名義変更登記(売買による所有権移転登記)
  3.  住宅ローンを組んだときの担保(抵当権)設定登記、およびローン完済時の抵当権抹消登記
  4.  贈与、財産分与などにより不動産の所有者が変わったときの名義変更登記(贈与による所有権移転登記、財産分与による所有権移転登記登記)

これらの登記は司法書士に頼まず当事者自身が行うこともできます。しかし、手続に専門的な知識が必要なことに加え、登記をすることについて利害の相反する複数の当事者がいるケースが多いため、法律及び登記手続の司法書士が関与することにより安全・確実な取引が実現するのです。

また、会社法人登記として最も分かりやすいのは、株式会社などを新たに作る際の会社設立登記ですが、他にも役員変更、本店移転、増資、合併、解散など、多くの場合に登記することが必要であり、これらは全て司法書士の専門分野です。

不動産登記法、商業登記法といった、登記についての法律を専門に学んでいるのは司法書士だけです。間違いなく確実に登記手続をするためにも、司法書士にご依頼ください。

なお、司法書士は、登記法だけでなく会社法、商法、民法など企業経営に関わる法律の専門家ですから、経営者の方からの企業経営に関わるご相談にももちろんご対応できます。

2.裁判所提出書類作成の作成

2番目の「裁判所、または検察庁に提出する書類の作成」としては、裁判所に提出する訴状・答弁書、調停の申立書や、検察庁に提出する告訴状・告発状などがあります。

裁判を起こすという場合、まず頭に思い浮かぶのは弁護士でしょう。けれども、司法書士に書類作成を依頼し、司法書士のサポートを受けながら、ご自身で裁判所手続をすることもできるのです。

また、司法書士は、個人の多重債務者の方についての自己破産や、民事再生手続の申立書作成も行っています。これも、司法書士の主要業務のある裁判所提出書類作成の一つです。

3.簡易裁判所における訴訟代理

3番目の「簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理」は、平成14年の司法書士法改正により新たに加わった業務であり、法律専門家としての司法書士にとって画期的なものです。

これにより、簡易裁判所における訴訟や調停においては、司法書士が訴訟代理人として、弁護士と同等の訴訟活動ができることになったのです。

さらには、「簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟(中略)及びこれらに関する相談」とあることから、訴訟等についての相談、つまり法律相談が司法書士の業務として認められたのです。

司法書士に簡裁訴訟代理権が認められるまでは、法律相談を受けることができたのは弁護士だけでした。司法書士がすることが出来たのは、登記相談など、限定された業務についての相談だけです。

したがって、法律家といえば弁護士のみを指す言葉だったのですが、そこに「簡易裁判所における訴額140万円以下の」との但し書きは付くにせよ、もう一つの法律家として司法書士が加わったのです。

4.その他の司法書士業務

上記の他にも、裁判所から選任されての、成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務をしている司法書士もいます。

このように司法書士は非常に幅広い業務を行っています。法律に関して困ったことがある場合、まずは身近な法律家である司法書士にぜひご相談ください。

そのうえで、司法書士の業務範囲を超える場合、より適した専門家がいる場合は、弁護士など他の専門家をご紹介することも可能ですから、最初に行くべき法律相談窓口として司法書士を、ぜひご活用いただきたいと思います

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