水戸地方・家庭裁判所土浦支部、土浦簡易裁判所
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による水戸地方・家庭裁判所土浦支部、土浦簡易裁判所のご案内です。水戸地方・家庭裁判所土浦支部、土浦簡易裁判所のご案内
- 管轄区域
- ・水戸地方・家庭裁判所土浦支部
土浦市、つくば市、つくばみらい市、阿見町、美浦村、かすみがうら市、
石岡市、小美玉市のうち旧玉里村
・土浦簡易裁判所
土浦市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市のうち旧霞ヶ浦町、
稲敷郡のうち阿見町、美浦村
(石岡市、かすみがうら市のうち旧千代田町、小美玉市のうち旧玉里町は
石岡簡易裁判所の管轄区域です) - 郵便番号・所在地・電話番号
- 〒300-0043
茨城県土浦市中央1-13-12
電話:029-821-4359(代表) - 行き方
- JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分
- 案内図
- 水戸地方・家庭裁判所土浦支部、土浦簡易裁判所(案内図)
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ