相続登記の必要書類(戸籍について)
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相続登記の必要書類については、相続登記必要書類のページで詳しくご説明していますので、この記事では被相続人(亡くなられた方)の戸籍について少しくわしく解説します。
ただし、当事務所へ相続登記のご依頼をいただく際には、戸籍などの必要書類についても司法書士が分かりやすくご説明していますので、このページに書かれていることなどを事前に理解し準備する必要はありません。よって、必要な戸籍などについて事前にご自分で調べてみたいという場合のみ、この記事をお読みいただくことで差し支えありません。
相続登記に必要な戸籍
遺言相続による場合を除いて、相続登記をするには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)のすべて原則として必要となります。
そのため、まずは被相続人が生まれた場所にある市区町村で除籍謄本(または改製原戸籍謄本)で取る必要がありますし、その後も、結婚により新たな戸籍が作成されたり、引っ越しにより本籍を移してることもあるでしょう。
そのため、通常は少なくとも3,4通の除籍(改製原戸籍)を取ることになります。そして、戸籍は本籍がある市区町村でしか取れませんから、本籍地が遠方の場合は余計に大変です。どこの市町村でも郵送による請求を受け付けていますが、いずれにせよ相続人がご自分でおこなうのは簡単ではないと思われます。
被相続人の出生までの戸籍等が必要な理由
このように多くの戸籍などが必要になるのは、相続人の全員を確定させるためです。被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の話し合いにより遺産の分割方法を決めます(これを、遺産分割協議といいます)。
被相続人に、配偶者(妻または夫)と子がいる場合、その配偶者および子が相続人となるのは当然として、他にも相続人が存在する場合があります。たとえば、被相続人が再婚している場合で、前妻(前夫)との間に子がいるときや、認知している婚外子(非嫡出子)がいるときには、もちろんその子供たちも相続人の1人となります。
ご家族の方であれば、相続人の全員を把握しているのが通常でしょう。しかし、相続登記を取り扱う法務局(登記所)や、預金の払い戻し(名義変更)をする銀行などとしては、誰が相続人の全員であるかを戸籍などによって確認する必要があります。
そこで、誰が相続人であるかを証明するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などが必要となるのです。この他にも、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹が相続人となる場合には、さらに多くの戸籍などを取ることになります。
戸籍の収集も司法書士におまかせください
相続登記などの業務をご依頼いただいた場合、司法書士はご依頼者に代わって戸籍などを取ることができます。松戸の高島司法書士事務所へ相続登記をご依頼いただく場合にも、被相続人が亡くなられた記載のある戸籍謄本(除籍謄本)のみをご用意いただき、その他の除籍謄本、改製原戸籍などは当事務所でお取りするケースが多いです。
なお、法律の規定により、司法書士がご依頼者の代わりに戸籍などを取ることができるのは、相続登記やその他の相続手続をご依頼いただいている場合に限られます。そのため、相続手続に使う戸籍等の収集のみをご依頼いただくことは出来ないのですが、法定相続情報一覧図の作成と戸籍等の収集をご依頼いただくという方法もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
戸籍謄本を取るための費用(手数料)
松戸の高島司法書士事務所に相続登記のご依頼をいただいた場合、1通あたり1,100円の手数料と実費のみで戸籍などの取得を代行を承っています。
したがって、相続登記を司法書士に依頼する前に、他の専門家(行政書士など)に戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などを頼む必要はありません。最初からすべての手続きを司法書士に頼んだ方が、費用も手間も節約できるはずです(行政書士は相続登記の手続きを行うことはできません)。
遺産のなかに不動産がある場合の相続手続きは司法書士にご相談・ご依頼ください。松戸の高島司法書士事務所では、相続登記のご相談・お見積もりは無料で承っています。
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