遺産分割協議と相続放棄は違います | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

亡くなった方(被相続人)が所有していた財産は誰が引き継ぐのでしょうか。被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員によって遺産相続についての話し合いをすることになります。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。 ・・・

遺産分割協議と相続放棄は違います

(最終更新日:2026年1月14日)

亡くなった方(被相続人)に債務(借金など)があった場合、その支払い義務は相続人に引き継がれます。債務の支払い義務を免れるためには、相続人は相続放棄をする必要があります。

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続が必要です。相続人の間で「誰が債務の支払い義務を引き継ぐか」を決めたとしても、その協議の結果が債権者の権利に影響を及ぼすことはありません。

相続放棄のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。ご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。


遺産分割協議は相続人全員により行う必要があります

亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を誰が引き継ぐのかは、被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で話し合って決めることになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の結果、相続人のうち1人が遺産のすべてを相続することになったとします。遺産の中には、現金、銀行預金、不動産(土地・建物)などがありますが、借金も相当額残っている場合があります。プラス・マイナスいずれの財産も、すべて1人が引き継ぐことにしたわけです。

そこで、プラスの遺産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含めて記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印しました。この遺産分割協議書により、銀行預金の解約(払戻し)手続や、相続登記を行うことができます。

遺産分割協議では、借金の支払い義務から逃れることはできない

しかし、上記のような取り決めをした遺産分割協議書があっても、他の相続人が借金の支払い義務から免れるわけではありません。

つまり、相続人間の合意により、1人の相続人がすべての支払い義務を負うことにしたとしても、その合意に相続債権者(被相続人に対する債権者)が拘束されることはありません。

相続債権者は、相続人全員に対して支払いを求めることが可能です。「自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務はない」と誤解されている方も多いようですが、相続人間の合意だけでは、法的な意味での相続放棄とは認められません。

相続放棄は家庭裁判所で手続します

相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人でなかったものとみなされます。相続人ではないため、相続債務を支払う義務はなくなります。

法律上の効力がある相続放棄をするには、家庭裁判所での手続が必要です。家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、それが受理されてはじめて、法的な意味で相続放棄が認められます。

家庭裁判所への相続放棄申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。また、相続放棄の申述が家庭裁判所で却下されると、同一の相続につき再度の申述を行うことはできません。家庭裁判所へ相続放棄の申述ができるのは一度きりです。

相続放棄申述書の作成は、司法書士に依頼することができます。さらに、書類作成だけでなく、必要な戸籍等の収集についても司法書士にお任せいただけます。

3か月の期間内に、間違いのない手続を行うためにも、相続放棄の手続は、裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にご相談・ご依頼ください。松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄申述手続を多数取り扱っており、豊富な経験と実績を有しています。

相続放棄の手続についてくわしくは、下記の高島司法書士事務所ウェブサイトもぜひご覧ください。

相続放棄(松戸の高島司法書士事務所ウェブサイト)

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

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