遺産分割協議と相続放棄は違います
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遺産分割協議は相続人全員によりおこなう必要があります
亡くなった方(被相続人)が所有していた財産は誰が引き継ぐのでしょうか。被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員によって遺産相続についての話し合いをすることになります。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続人中の1人が遺産のすべてを相続することになったとします。遺産のなかには、現金、銀行預金、不動産(土地、家)もありますが、借金もかなりの金額が残っています。このプラス、マイナスどちらの財産も、すべて1人が引き継ぐことにしたわけです。
そこで、プラスの遺産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産のすべてを記載した遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名押印をしました。この遺産分割協議書によって、相続人は銀行預金の解約(払い戻し)手続きや、不動産の名義変更(相続登記)をおこなうことができます。
遺産分割協議では、借金の支払い義務から逃れることはできない
ところが、ここで問題なのは、上記のような取り決めをした遺産分割協議書があっても、他の相続人が借金の支払い義務から逃れられるわけでは無いということです。
つまり、相続人間の合意により、1人の相続人がすべての支払い義務を負うことにしました。しかし、そのような合意があったとしても、相続債権者(被相続人に対する債権者)がそれに拘束されることはありません。
相続債権者としては、相続人全員に対して支払いを求めることが可能なのです。自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務は無いというように勘違いされている方も多いようですが、相続人間の合意だけでは相続放棄とは認められません。
相続放棄は家庭裁判所で手続きします
相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人で無かったものとみなされます。相続人ではないのですから、相続債務を支払う義務を負うことはなくなります。
法律上の効力がある相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、それが受理されることによってはじめて、法的な意味での相続放棄が認められたことになるわけです。
家庭裁判所への相続放棄申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続放棄の申述が家庭裁判所に却下されてしまうと、再度の申立を行うことはできません。家庭裁判所へ相続放棄の申述が出来るのは一度きりなのです。
相続放棄申述書の作成を、司法書士に依頼することができます。さらに、書類作成だけでなく、必要な戸籍等の収集についても司法書士におまかせいただけます。弁護士を代理人に立てるのではなく、司法書士に書類作成を依頼するのであれば、多額の費用がかかることはありません。
3ヶ月の期間内に、間違いの無い手続きをするため、相続放棄の手続は、裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にご相談、ご依頼ください。松戸の高島司法書士事務所では、とくに多数の相続放棄申述手続きを取扱い、豊富な経験と実績を有しています。
相続放棄の手続についてくわしくは、下記の高島司法書士事務所ウェブサイトもぜひご覧ください。
・相続放棄(松戸の高島司法書士事務所ウェブサイト)
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