遺言書の検認(自筆証書遺言) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書は、相続の開始(遺言者の死亡)後に、家庭裁判所で『検認』受けなければなりません。また、遺言書に封印がしてあるときは、検認の前に勝手に開封してはいけません。 民法1004条(遺言書の検認・・・

遺言書の検認(自筆証書遺言)

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自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書は、相続の開始(遺言者の死亡)後に、家庭裁判所で『検認』受けなければなりません(法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用している場合を除く)。また、遺言書に封印がしてあるときは、検認の前に勝手に開封してはいけません。

民法1004条(遺言書の検認)

 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

家庭裁判所での検認手続き

家庭裁判所へ遺言書検認の申立をすると、相続人全員に対して「検認期日通知書」が送られてきます。ただし、各相続人には検認のときに家庭裁判所に行く義務があるわけではなく、検認に立ち会いたいと考える相続人のみが、検認期日に家庭裁判所へ行けばよいのです。

遺言書は検認期日に家庭裁判所へ持参します。遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を記録した検認調書を作成します。遺言の方式に関する調査とは、日付、署名、押印がどのようになっているか、何が書かれているのかの他、どのような用紙にどのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。

遺言書の検認は、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、上記のような調査をおこない、その結果を記録することで、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

つまり、遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の実体上の効果を判断するものではないとされています。検認が済んだからといって、その遺言書が法的に有効であると認められたわけではないのです。

なお、遺言書は検認を受けなかったとしても効力に影響はありません。しかし、不動産の相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。また、遺言書の検認を受けることを怠った場合には過料に処せられることもありますから、どのような場合であっても早急に検認の申立てをするべきです。

遺言書検認は司法書士にご相談ください

遺言書検認の申立をするには、申立書の他に、相続人の全員が明らかになるだけの戸籍(除籍、原戸籍)謄本などが必要となります。

遺言者(被相続人)に子供がいるときでも、被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍謄本などが最低限必要です。また、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹が相続人となる場合には、さらに数多くの戸籍などを集めなければなりません。

司法書士に遺言書検認申立書の作成をご依頼いただけば、必要な戸籍などの収集についてもすべておまかせいただくことが出来ます。不動産の名義変更、銀行預金の払い戻し(解約手続き)など、遺言執行をスムーズにおこなうためにも、ぜひ司法書士にご相談ください。

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