家庭裁判所へ相続放棄の申述を出来る期間

相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。 これは、「被相続人が亡くなった事実」・・・

家庭裁判所へ相続放棄の申述を出来る期間

相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。

これは、「被相続人が亡くなった事実」、および「自分が相続人となった事実」を知った時から3ヶ月以内だということです。この3ヶ月間が経過しているかは、家庭裁判所によって相続放棄の申述が受理されるかどうかを判断するにあたり、非常に重要なので慎重に判断すべきです。

3ヶ月の開始時期の判断

相続放棄をしようとする人が、被相続人の配偶者(夫、妻)あるいは子供であれば「自己のために相続の開始があった時」は、「被相続人の死亡の時」とイコールである場合が多いでしょう。

しかし、戸籍上は夫婦でのままであっても、別居して連絡も絶っているような状況であれば、死亡の事実をすぐには知らされないかもしれません。また、前妻(前夫)との間の子どもであって、まったくの没交渉になっているような場合も同様です。

このようなケースでは、相続債権者からの通知書(催告書、督促状など)により、被相続人の死亡の事実を知ることもあります。この場合の相続放棄の手続きは、通知書が届いたことによって被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内におこなえば良いことになります。

被相続人の死亡の事実を知らなかったとすれば、相続の開始(被相続人の死亡)から何年経っていたとしても、3ヶ月間の期間はスタートしません。

そこで、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際には、相続の開始(被相続人の死亡)を知るに至るまでの事情が分かる資料や説明書(上申書、陳述書など)を併せて提出すれば、問題なく受理されることでしょう。

被相続人の直系尊属、兄弟姉妹が相続人の場合

直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続放棄をする場合には、相続が開始した時点では相続人となっていないときもあります。

たとえば、被相続人に子どもがいたとすれば、相続開始時に相続人であるのは、その子どもです。そして、子どもが相続放棄をした場合には、その時になってはじめて、直系尊属である父母などが相続人となるわけです。

したがって、この場合には先順位者が相続放棄したことによって、「自分が相続人となったことを知った時」から3ヶ月の期間がスタートすることになります。もしも、相続放棄したことを知らされていなかった場合には、知った時から3ヶ月です。

この場合も、先順位者が相続放棄をしたことを知らなかった事情を適切に説明できれば、3ヶ月以内の相続放棄ですから、何ら問題なく受理されるはずです。

ただし、家庭裁判所ではどのように書けば相続放棄の申述が受理されるかは教えてくれません。裁判所は中立の立場でなければならないからです。そこで、相続開始から3ヶ月が経過している場合には専門家(弁護士、司法書士)に手続きを依頼するのが確実です。

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松戸の高島司法書士事務所は、家庭裁判所への相続放棄申述を多数取り扱い、豊富な経験と実績を有しています。相続放棄をご検討の際は、ご予約のうえお早めにご相談にお越しください。

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相続放棄の手続き(松戸の高島司法書士事務所)

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